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ヒアリング資料3(書面) 一般社団法人 全国肢体不自由児者父母の会連合会 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66997.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第50回 12/11)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等(詳細版-1)
【視点1】

持続可能な制度としていくための課題及び対処方策

<総費用額を算定する基本として自治体のニーズ調査を厳格にする>
障害福祉計画等の作成に関する基本指針の「基本的理念・障害福祉サービスの提供体制の確保に対する基本的な考え方・目的」
・基本指針は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第87条第1項及び児童福祉法第33条の19の規定に基づき、障害福祉サービス等の提供体制及び自立
支援給付等の円滑な実施を確保することを目的として、作成されるもの。
・障害福祉計画・障害児福祉計画は、この基本指針に即して市町村・都道府県が作成する。
〇障害福祉計画・障害児福祉計画の基本的理念
1.障害者等の自己決定の尊重と意思決定の支援
2.市町村を基本とした身近な実施主体と障害種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施等
3.入所等から地域生活移行への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対応したサービス提供体制の整備
4.地域共生社会の実現に向けた取組
5.障害児の健やかな育成のための発達支援
〇障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的な考え方
1.全国で必要とされる訪問系サービスの保障

(視点1-2 詳細版ー2に記述)

2.希望する障害者等への日中活動系サービスの保障

(視点1-3 詳細版-3に記述)

3.グループホーム等の充実及び地域生活支援拠点等の整備

(視点3-2 詳細版-6に記述)

4.福祉施設から一般就労への移行等の推進
〇障害福祉計画・障害児福祉計画が目指す目的
障害者・障害児の地域生活を支援するためのサービス基盤整備等に係る令和8度末の数値目標を設定するとともに、障害福祉サービス等(障害福祉サービス、相談支援並びに市町村
及び都道府県の地域生活支援事業)及び障害児通所支援等(障害児通所支援及び障害児入所支援並びに障害児相談支援)を提供するための体制の確保が計画的に図られるようにす
ることを目的とする。

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