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ヒアリング資料3(書面) 一般社団法人 全国肢体不自由児者父母の会連合会 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66997.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第50回 12/11)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等(詳細版-2)
【視点1-2】

持続可能な制度としていくための課題及び対処方策

・国は都道府県・自治体が「障害福祉計画及び障害児計画」作成する場合
〇基本指針の障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的な考え方が明確に示されている
1.全国で必要とされる訪問系サービスの保障が示されています。
<訪問系サービス(居宅訪問介護・重度訪問介護)> 厚生労働省:障害福祉計画作成の基本的指針から抜粋


居宅介護
重度訪問介護
同行援護
行動援護
重度障害者等包括支援





現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入
院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に訪問系サービスの利用が見込まれる者の数、
平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する

〇訪問系サービスについて障害福祉計画作成にあたり、現に利用している者の数・障害者等のニーズ・施設から地域移行者数サービ

ス見込量を勘案して利用者数の見込みを設定するとなっています。自治体で見込み数を把握しているか検証する必要があります。
〇重度訪問介護の課題
・障害福祉サービスの利用は、障害者はもれなく「障害福祉サービス等利用計画」を相談支援専門員と作成し自治体に提出する
・重度訪問介護は国庫負担基準が設けられ、支援区分6で62,050単位 約330時間/1カ月と示されており必要なサービス時間の支給

を受けれない障害者がいる等上限設定があるため自治体決定で拒否された事例もあります。
・地域格差是正では地域生活拠点整備を義務化し国が財政支援を行うこと。地域移行支援体制加算の拡充で地域校を促進する等
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