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参考資料5 パブリックコメントでいただいた御意見 (18 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65290.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 医療用医薬品迅速・安定供給部会(第2回 10/27)《厚生労働省》 |
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供給確保医薬品に対しては薬価上の支援をしてほしい。 御確認ください。
今後個別の医薬品について、企業側の意見を徴収する機 【2点目について】
会はあるのか。
No.13 を御確認ください。
【3点目について】
本告示に係るパブリックコメントに加え、日本製薬団
体連合会を構成員に含むWG及び部会において審議を
行いました。今後本告示を見直す際も同様に、企業を含
め、広く御意見を募集いたします。
御認識のとおりです。
20
今回供給確保医薬品等として指定する医薬品は、別紙1
又は2に記載されている有効成分・投与形態・薬効分類に
該当する全ての品目と理解して差し支えないか。そうでな
い場合は、該当する品目を明示してほしい。
No.13 を御確認ください。
21
供給確保医薬品全体について、薬価の下支え等の措置を
講じてほしい。また、供給確保医薬品の増産を行った結果
多くの余剰在庫が生じた場合の補償も検討してほしい。
輸血用血液製剤は、献血による血液を原料としており有
血液製剤類については、令和3年の「安定確保医薬品」
効期間が極めて短いという点で通常の化学合成医薬品等 の選定時においては、安全な血液製剤の安定供給の確保
と異なること及び安全な血液製剤の安定供給の確保等に 等に関する法律(昭和 31 年法律第 160 号。以下「血液
関する法律に基づき従前から安定供給に取り組んでいる 法」という。)の枠組みにおいて安定供給の確保に向け
22
ことから、供給確保医薬品等の指定対象から除外してほし た取組がなされていることから、選定の対象外とされま
い。
したが、今般、改正医療法において、血液法には存在し
ない供給不足の未然防止措置の指示(改正医療法第 38
条第1項)等の規定が追加されたことを踏まえ、今回の
供給確保医薬品及び重要供給確保医薬品の選定におい
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今後個別の医薬品について、企業側の意見を徴収する機 【2点目について】
会はあるのか。
No.13 を御確認ください。
【3点目について】
本告示に係るパブリックコメントに加え、日本製薬団
体連合会を構成員に含むWG及び部会において審議を
行いました。今後本告示を見直す際も同様に、企業を含
め、広く御意見を募集いたします。
御認識のとおりです。
20
今回供給確保医薬品等として指定する医薬品は、別紙1
又は2に記載されている有効成分・投与形態・薬効分類に
該当する全ての品目と理解して差し支えないか。そうでな
い場合は、該当する品目を明示してほしい。
No.13 を御確認ください。
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供給確保医薬品全体について、薬価の下支え等の措置を
講じてほしい。また、供給確保医薬品の増産を行った結果
多くの余剰在庫が生じた場合の補償も検討してほしい。
輸血用血液製剤は、献血による血液を原料としており有
血液製剤類については、令和3年の「安定確保医薬品」
効期間が極めて短いという点で通常の化学合成医薬品等 の選定時においては、安全な血液製剤の安定供給の確保
と異なること及び安全な血液製剤の安定供給の確保等に 等に関する法律(昭和 31 年法律第 160 号。以下「血液
関する法律に基づき従前から安定供給に取り組んでいる 法」という。)の枠組みにおいて安定供給の確保に向け
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ことから、供給確保医薬品等の指定対象から除外してほし た取組がなされていることから、選定の対象外とされま
い。
したが、今般、改正医療法において、血液法には存在し
ない供給不足の未然防止措置の指示(改正医療法第 38
条第1項)等の規定が追加されたことを踏まえ、今回の
供給確保医薬品及び重要供給確保医薬品の選定におい
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