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参考資料5 パブリックコメントでいただいた御意見 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65290.html
出典情報 厚生科学審議会 医療用医薬品迅速・安定供給部会(第2回 10/27)《厚生労働省》
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が、こういった医薬品については、海外のガイドライン等 等との突き合わせも実施しました。
もよく吟味した上で指定すべきか判断すべき。
別紙1及び2に記載されている全ての医薬品が供給確 【1点目について】
保医薬品であり、かつ重要供給確保医薬品であるかのよう
本告示においては、別表第1及び第2それぞれのA群
に読めるため、供給確保医薬品のうち重要供給確保医薬品 又はB群に属する医薬品を重要供給確保医薬品とする

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ではないものと重要供給確保医薬品であるものが明確に
区分されるように規定してほしい。
また、重要供給確保医薬品等を対象とした改正医療法第
38 条第1項及び第2項並びに第 38 条の2第1項及び第2
項の規定に基づく指示を行う際には、事前に製造販売業者
等と十分協議を行うとともに、必要な財政上の措置等を講
じてほしい。

旨規定しています。
【2点目について】
改正医療法第 38 条第1項又は第2項若しくは第 38 条
の2第1項又は第2項の規定に基づく指示を行う際に
は、事前に製造販売業者、製造業者等の関係者と十分に
協議することとしています。また、改正医療法第 38 条
の3において、これらの指示を行う際は、必要な財政上
の措置その他の措置を講じることができることとされ
ています。

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ブクラデシンナトリウムについて、既存の原薬製造所に
御指摘の成分については、該当する品目の供給状況を
おける生産終了が決定し、代替製造所も存在せず、本成分 踏まえ、提案学会にも確認の上、供給確保医薬品として
の入手が困難となった。
指定しないこととしました。
これを受け、本成分を用いた医療用医薬品の終売を検討
しているため、本成分は供給確保医薬品等への指定から外
してほしい。

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医薬品の安定した供給継続には多大なコストが必要と
これまで安定確保医薬品については、その安定的な供
なるため、該当医薬品を供給する製薬企業に対して公定薬 給の確保を図る必要性の高さに鑑み、薬価上の評価や安
価の維持などインセンティブを与えるべき。また、本告示 定供給に係る各種補助金事業等において配慮を行って
で指定する医薬品に関しては、政府による買い上げ制度の まいりました。本告示において指定する供給確保医薬品
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