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【資料4】医療計画の見直しについて (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64896.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第11回 10/20)《厚生労働省》
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精神疾患の医療体制の構築に係る指針
(「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制構築に係る指針」内)
同指針の構成は次のとおり

第1



精神疾患の現状

多様な精神疾患等ごとの
現状・課題の概観

第2

医療体制の構築に必要な事項

現状・課題



目指すべき方向

(1)統合失調症



各医療機能と連携

(2)うつ病・躁うつ病

(1)地域精神科医療提供機能

(3)認知症

(2)地域連携拠点機能

(4)児童・思春期精神疾患及び発達障害

(3)都道府県連携拠点機能

どのような医療体制を
構築すべきか

(5)依存症
① アルコール依存症

第3

構築の具体的な手順

② 薬物依存症
③ ギャンブル等依存症



現状の把握

(6)外傷後ストレス障害(PTSD)

(1)患者動向に関する情報

(7)高次脳機能障害

(2)医療資源・連携等に関する情報

(8)摂食障害

(3)指標による現状把握

(9)てんかん



圏域の設定

(10)精神科救急



連携の検討

(11)身体合併症

4 課題の抽出

(12)自殺対策



数値目標

(13)災害精神医療



施策

(14)医療観察法における対象者への医療



計画

2 精神疾患の医療体制



公表

都道府県は、これらを踏まえ
つつ、「第3 構築の具体的
な手順」に即して、地域の現
状を把握・分析したうえで、
地域の実情に応じて圏域(精
神医療域)を設定し、その圏
域ごとに不足している医療機
能又は調整・整理が必要な医
療機能を明確にして、医療機
関相互の連携の検討を行い、
最終的には都道府県全体で評
価を行えるようにすること。
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