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【資料4】医療計画の見直しについて (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64896.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第11回 10/20)《厚生労働省》
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精神医療に係る医療圏について
現状


精神医療に関する医療圏については、医療計画における精神医療圏と、精神科救急体制整備事業
における精神科救急医療圏がある。精神医療圏は、二次医療圏を基本としつつ、それぞれの医療機
能及び地域の医療資源等の実情を勘案して弾力的に設定することとしており、精神科救急医療圏は、
都道府県等における各年度の精神科救急患者や身体合併症患者の状況、圏域の人口、地理的状況等
を総合的に評価した上で圏域を設定することとしている。
○ 都道府県ごとに精神医療圏と二次医療圏の関係は様々であり、両医療圏の数が一致する都道府県
の数は27、両医療圏の数が異なり精神医療圏が県単位となっている場合は13県であった。
そのうち精神医療圏と精神科救急医療圏が県単位となっているのは7県であり、残る6県は精神
科救急医療圏が複数存在していた。
対応の方向性


精神医療に関する医療圏は、都道府県の実情に応じて設定されているなか、現在が第8次医療計
画の期間中であることを踏まえ、基本的には現在の医療圏を継続することとしてはどうか。その上
で、次期医療計画の見直しに向けて、二次医療圏の状況やそれぞれの医療機能及び地域の医療資源
等の実情を丁寧に把握することを促すこととしてはどうか。

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