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【資料4】医療計画の見直しについて (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64896.html |
出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第11回 10/20)《厚生労働省》 |
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精神科救急医療体制整備事業実施要項(抄)
第3
事業の内容
本事業は、一般の救急医療体制の中で実施することを原則とするが、精神科医療施設の分布状況等を勘案し、地域の実情に応じ
て実施できることとし、概ね以下の内容を有する精神科救急医療体制を構築するものとする。また、医療計画等における救急医療
の確保に関する事業に係る医療連携体制として、一般の救急医療機関や精神科以外の診療科を有する医療機関との連携を図るもの
とする。なお、新興感染症等への対応を含めた医療体制の整備が求められていることに留意すること。
1 精神科救急医療体制連絡調整委員会等
精神科救急医療体制の円滑な運営を図るための精神科救急医療体制連絡調整委員会等(以下「委員会等」という。)を必ず設け
るとともに、精神科救急医療体制連絡調整委員会については少なくとも年1回以上開催すること。この委員会等は、都道府県、指
定都市、医師会、精神科医療機関、精神科病院協会、精神神経科診療所協会、警察、消防機関、救急医療対策事業に基づく救急医
療情報センター並びに救急医療体制及び各センター等(以下「一般救急システム等」という。)、公的医療機関等の関係者によっ
て構成されるものであり、医療計画等に基づく救急医療対策における関係機関による連絡会議等との間で、精神障害者等の移送の
実施体制や身体科と精神科との連携体制の構築を含め、十分な連携及び調整を図るため、次の取組を通じて精神科救急医療圏域
(以下「圏域」という。)毎の精神科救急医療体制の状況について事業の評価・検証を行い、精神疾患を有しながら新興感染症等
を含む身体合併症を有する患者(以下「身体合併症患者」という。)を含む精神障害者等への精神科救急医療体制機能の整備を図
るとともに、圏域毎の精神科救急医療体制について関係者間の相互理解を深めること。また、特定の医療機関に負担が集中しない
ように、例えば、夜間休日における精神科救急外来と精神科救急入院を区分して受入体制を構築する等、地域の実情を踏まえて連
携体制を検討すること。
(1)精神科救急医療体制連絡調整委員会
都道府県等における各年度の精神科救急患者や身体合併症患者の状況、圏域の人口、地理的状況等を総合的に評価した上で圏域を
設定するとともに、圏域毎において確保した精神科救急医療体制を総合的に評価することとし、圏域の設定や圏域毎の救急医療提
供体制の検討及び見直しにつなげること。
(2)圏域毎の精神科救急医療体制及び身体合併症患者の医療提供体制に係る検討部会
(1)で設定した圏域毎に、精神科救急医療に関する地域資源を把握するとともに、都道府県等内における精神病床を有する医療
機関、身体合併症患者に関する地域資源や夜間・休日の対応を行っている精神科を標榜する診療所等を十分把握し、より効果的か
つ効率的な連携体制について検討し、運用ルール等の策定や地域の課題抽出を行うこと。なお、地域の実情に応じて、医師会、精
神科病院協会、精神神経科診療所協会、公的医療機関等と綿密な連携を図ること。
(3)略
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第3
事業の内容
本事業は、一般の救急医療体制の中で実施することを原則とするが、精神科医療施設の分布状況等を勘案し、地域の実情に応じ
て実施できることとし、概ね以下の内容を有する精神科救急医療体制を構築するものとする。また、医療計画等における救急医療
の確保に関する事業に係る医療連携体制として、一般の救急医療機関や精神科以外の診療科を有する医療機関との連携を図るもの
とする。なお、新興感染症等への対応を含めた医療体制の整備が求められていることに留意すること。
1 精神科救急医療体制連絡調整委員会等
精神科救急医療体制の円滑な運営を図るための精神科救急医療体制連絡調整委員会等(以下「委員会等」という。)を必ず設け
るとともに、精神科救急医療体制連絡調整委員会については少なくとも年1回以上開催すること。この委員会等は、都道府県、指
定都市、医師会、精神科医療機関、精神科病院協会、精神神経科診療所協会、警察、消防機関、救急医療対策事業に基づく救急医
療情報センター並びに救急医療体制及び各センター等(以下「一般救急システム等」という。)、公的医療機関等の関係者によっ
て構成されるものであり、医療計画等に基づく救急医療対策における関係機関による連絡会議等との間で、精神障害者等の移送の
実施体制や身体科と精神科との連携体制の構築を含め、十分な連携及び調整を図るため、次の取組を通じて精神科救急医療圏域
(以下「圏域」という。)毎の精神科救急医療体制の状況について事業の評価・検証を行い、精神疾患を有しながら新興感染症等
を含む身体合併症を有する患者(以下「身体合併症患者」という。)を含む精神障害者等への精神科救急医療体制機能の整備を図
るとともに、圏域毎の精神科救急医療体制について関係者間の相互理解を深めること。また、特定の医療機関に負担が集中しない
ように、例えば、夜間休日における精神科救急外来と精神科救急入院を区分して受入体制を構築する等、地域の実情を踏まえて連
携体制を検討すること。
(1)精神科救急医療体制連絡調整委員会
都道府県等における各年度の精神科救急患者や身体合併症患者の状況、圏域の人口、地理的状況等を総合的に評価した上で圏域を
設定するとともに、圏域毎において確保した精神科救急医療体制を総合的に評価することとし、圏域の設定や圏域毎の救急医療提
供体制の検討及び見直しにつなげること。
(2)圏域毎の精神科救急医療体制及び身体合併症患者の医療提供体制に係る検討部会
(1)で設定した圏域毎に、精神科救急医療に関する地域資源を把握するとともに、都道府県等内における精神病床を有する医療
機関、身体合併症患者に関する地域資源や夜間・休日の対応を行っている精神科を標榜する診療所等を十分把握し、より効果的か
つ効率的な連携体制について検討し、運用ルール等の策定や地域の課題抽出を行うこと。なお、地域の実情に応じて、医師会、精
神科病院協会、精神神経科診療所協会、公的医療機関等と綿密な連携を図ること。
(3)略
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