よむ、つかう、まなぶ。
【資料4】医療計画の見直しについて (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64896.html |
| 出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第11回 10/20)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
精神疾患について都道府県において検討すべき事項
【法第30条の4第1項】
都道府県は基本方針に即して、かつ地域
の実情に応じて医療計画を定める。
医
療
計
画
○疾病・事業ごとの医療体制(*)
・ がん
・ 脳卒中
・ 心筋梗塞等の心血管疾患
・ 糖尿病
・ 精神疾患
・ 救急医療
・ 災害時における医療
・ へき地の医療
・ 周産期医療
・ 小児医療(小児救急含む)
・ 在宅医療
・ その他特に必要と認める医療
○地域医療構想(※)
○地域医療構想を達成する施策
○病床機能の情報提供の推進
○外来医療の提供体制の確保(外来医療計画)(※)
○医師の確保(医師確保計画)(※)
○医療従事者(医師を除く)の確保
○医療の安全の確保
○二次医療圏・三次医療圏の設定
○医療提供施設の整備目標
○医師少数区域・医師多数区域の設定
○基準病床数 等
⚫ 指標例については、
➢ ストラクチャー・プロセス・アウトカムごとに分類された
指標例により、地域の医療提供体制の現状を客観的に把握
⚫ 基本指針を踏まえ、
➢ 患者動向、医療資源及び医療連携等について、現状を把握
➢ 現状を踏まえ精神疾患に係る地域の医療体制の課題を抽出
し、医療計画に記載
➢ 課題に対して、地域の実情に応じた目標項目やその数値目
標、目標時期について別添を踏まえて設定
※ 第7次医療計画においては「多様な精神疾患等ごとに各医療機能を担う
関係機関(病院、診療所、訪問看護ステーション等)の名称を記載」するこ
ととしており、第8次医療計画においても同様とする予定。
⚫ 国において示す算定式を踏まえ、
➢ 係数を都道府県毎に設定し、
➢ 令和11年の推計患者数を計算
➢ その上で、必要となる基準病床数を設定する
(*)令和6年度からは、「新興感染症等の感染拡大時における
医療」を追加。
5
【法第30条の4第1項】
都道府県は基本方針に即して、かつ地域
の実情に応じて医療計画を定める。
医
療
計
画
○疾病・事業ごとの医療体制(*)
・ がん
・ 脳卒中
・ 心筋梗塞等の心血管疾患
・ 糖尿病
・ 精神疾患
・ 救急医療
・ 災害時における医療
・ へき地の医療
・ 周産期医療
・ 小児医療(小児救急含む)
・ 在宅医療
・ その他特に必要と認める医療
○地域医療構想(※)
○地域医療構想を達成する施策
○病床機能の情報提供の推進
○外来医療の提供体制の確保(外来医療計画)(※)
○医師の確保(医師確保計画)(※)
○医療従事者(医師を除く)の確保
○医療の安全の確保
○二次医療圏・三次医療圏の設定
○医療提供施設の整備目標
○医師少数区域・医師多数区域の設定
○基準病床数 等
⚫ 指標例については、
➢ ストラクチャー・プロセス・アウトカムごとに分類された
指標例により、地域の医療提供体制の現状を客観的に把握
⚫ 基本指針を踏まえ、
➢ 患者動向、医療資源及び医療連携等について、現状を把握
➢ 現状を踏まえ精神疾患に係る地域の医療体制の課題を抽出
し、医療計画に記載
➢ 課題に対して、地域の実情に応じた目標項目やその数値目
標、目標時期について別添を踏まえて設定
※ 第7次医療計画においては「多様な精神疾患等ごとに各医療機能を担う
関係機関(病院、診療所、訪問看護ステーション等)の名称を記載」するこ
ととしており、第8次医療計画においても同様とする予定。
⚫ 国において示す算定式を踏まえ、
➢ 係数を都道府県毎に設定し、
➢ 令和11年の推計患者数を計算
➢ その上で、必要となる基準病床数を設定する
(*)令和6年度からは、「新興感染症等の感染拡大時における
医療」を追加。
5