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資料2 肺がん検診について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64487.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第45回 10/10)《厚生労働省》
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喀痰診療の原則


喀痰のある者は有症状者であるため、検診ではなく医療機関の受診が勧められる。



喀痰の診療については、診療ガイドライン(※)が整備されており、その中で、診療の手順が示されている。



手順としてまず問診により慢性呼吸器疾患等の基礎疾患や病歴を確認し、喀痰の出現時期、性状、経時的な変化等の情報を
得て、次に喀痰を採取し細胞診検査等を実施するとしている。

(※)日本呼吸器学会「咳嗽・喀痰の診療ガイドライン2019」

咳嗽・喀痰の診療ガイドライン2019 :日本呼吸器学会咳嗽・喀痰の診療ガイドライン2019作成委員会

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