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06資料3-1HPVワクチンの男性への接種について (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63875.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会 ワクチン評価に関する小委員会(第31回 9/25)《厚生労働省》 |
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(参考)予防接種の費用対効果の評価に関する研究ガイドラインにおける生産性損失の取扱いについて
○
2017年3月に作成された、予防接種の費用対効果の評価に関する研究ガイドラインにおいて、より広範な費用を考慮するいわ
ゆる「社会の立場」からの分析を行う場合における、生産性損失の取扱いについても記載されている。
予防接種の費用対効果の評価に関する研究ガイドラインにおける、生産性損失の取扱いについての記載について(一部抜粋)
【11.公的介護費用・生産性損失の取り扱い】
11.3 いわゆる「社会の立場」の分析においては、生産性損失として、接種にともなう損失と感染症の罹患にともなう損失、本人/家族等
の看護・介護者の損失の組み込みの有無を明示し、項目別に算出する。早期死亡にともなう損失については、二重計上の可能性を避
けるため原則として組み込まないこととする。
11.4 生産性損失は、人的資本法を用いて推計することを基本とする。これは、その時間に仕事や家事に従事していたとすれば本来得られ
たであろう賃金に基づき推計する方法である。
11.5 生産性損失の組み込み年齢の上限は、原則65歳とする。ただし、疾病の特性により変更を可能とする。
11.5.1 生産性損失を推計する際に単価として用いる賃金は、公平性等を考慮して、最新の「賃金構造基本統計調査」(賃金センサス)に基
づき、全産業・全年齢・全性別の平均あるいは全産業・全性別の年齢階級別の平均を用いることとする。
11.5.2 生産性損失を推計するにあたっては、対象となる集団において就業状況を調査し、実際に仕事や家事に従事できなかった日数や時
間を測定する。これに全産業・全年齢・全性別の平均賃金を乗じて生産性損失を推計することが原則である。
11.5.3 11.5.2 の実施が困難な場合、対象集団において仕事や家事に従事できないと推計される日数(休日は除く)や時間に全産業・全年
齢・全性別の平均賃金を乗じて生産性損失とする。この場合、18 歳以上の就業率を 100%と仮定した場合と就業率を考慮した場合
との両方について算出を行う。
11.6 家族等による看護や介護のために本人以外の生産性が失われることが明らかな場合は、本人の生産性損失と同じ条件・取り扱いのも
とで費用として含めてもよい。
11.7 プレゼンティーイズム(仕事がはかどらないことに伴う損失)の組み込みを行う場合には、プレゼンティーイズムの測定方法を詳細
に記述する。また、プレゼンティーイズム部分を除いた結果も提示する。
11.8 仕事や家事の減少とは無関係な時間費用等については含めないこととする。
厚生労働科学研究費補助金(新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業)「予防接種の費用対効果の評価に関する研究」班
2017 年3月作成 予防接種の費用対効果の評価に関する研究ガイドラインより引用
12
○
2017年3月に作成された、予防接種の費用対効果の評価に関する研究ガイドラインにおいて、より広範な費用を考慮するいわ
ゆる「社会の立場」からの分析を行う場合における、生産性損失の取扱いについても記載されている。
予防接種の費用対効果の評価に関する研究ガイドラインにおける、生産性損失の取扱いについての記載について(一部抜粋)
【11.公的介護費用・生産性損失の取り扱い】
11.3 いわゆる「社会の立場」の分析においては、生産性損失として、接種にともなう損失と感染症の罹患にともなう損失、本人/家族等
の看護・介護者の損失の組み込みの有無を明示し、項目別に算出する。早期死亡にともなう損失については、二重計上の可能性を避
けるため原則として組み込まないこととする。
11.4 生産性損失は、人的資本法を用いて推計することを基本とする。これは、その時間に仕事や家事に従事していたとすれば本来得られ
たであろう賃金に基づき推計する方法である。
11.5 生産性損失の組み込み年齢の上限は、原則65歳とする。ただし、疾病の特性により変更を可能とする。
11.5.1 生産性損失を推計する際に単価として用いる賃金は、公平性等を考慮して、最新の「賃金構造基本統計調査」(賃金センサス)に基
づき、全産業・全年齢・全性別の平均あるいは全産業・全性別の年齢階級別の平均を用いることとする。
11.5.2 生産性損失を推計するにあたっては、対象となる集団において就業状況を調査し、実際に仕事や家事に従事できなかった日数や時
間を測定する。これに全産業・全年齢・全性別の平均賃金を乗じて生産性損失を推計することが原則である。
11.5.3 11.5.2 の実施が困難な場合、対象集団において仕事や家事に従事できないと推計される日数(休日は除く)や時間に全産業・全年
齢・全性別の平均賃金を乗じて生産性損失とする。この場合、18 歳以上の就業率を 100%と仮定した場合と就業率を考慮した場合
との両方について算出を行う。
11.6 家族等による看護や介護のために本人以外の生産性が失われることが明らかな場合は、本人の生産性損失と同じ条件・取り扱いのも
とで費用として含めてもよい。
11.7 プレゼンティーイズム(仕事がはかどらないことに伴う損失)の組み込みを行う場合には、プレゼンティーイズムの測定方法を詳細
に記述する。また、プレゼンティーイズム部分を除いた結果も提示する。
11.8 仕事や家事の減少とは無関係な時間費用等については含めないこととする。
厚生労働科学研究費補助金(新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業)「予防接種の費用対効果の評価に関する研究」班
2017 年3月作成 予防接種の費用対効果の評価に関する研究ガイドラインより引用
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