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2026年度改定における在宅業務に係る要望事項 (8 ページ)

公開元URL https://secure.nippon-pa.org/pdf/demand_2025_09.pdf
出典情報 2026年度改定における在宅業務に係る要望事項(9/16)《日本保険薬局協会》
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薬剤師1人がひと月に算定できなかった回数(内訳)
◼ 月4回の上限のために指導料を算定できな
かった

◼ 祝日等の関係で中6日以上空けられず算定
できなかった

◼ がん、輸液患者に対して、原則月8回の算定
ルールを踏まえ、月8回を超えたために算定し
なかった

• 月4回の上限のために指導料を算定できない
訪問を、薬剤師の45.4%が経験
• 2.1%の訪問で月4回上限のため指導料を
算定できていない

• 中6日以上を空けられず指導料を算定できな
い訪問を、薬剤師の63.9%が経験
• 2.2%の訪問で中6日以上空けられず指導
料を算定できていない

月4回上限のため指導料を算定できなかった延べ回数(228
回) /合計延べ訪問回数(13,621回)

中6日以上空けられないため指導料を算定できなかった延べ回
数(297回)/合計延べ訪問回数(13,621回)

• がん、輸液患者に対して月8回の上限のため
に指導料を算定できない訪問を、薬剤師の
1.3%が経験
• 0.8%の患者に対して、月8回を超えたため
指導料を算定できていない
月8回を超えたため指導料を算定できなかった延べ回数(9
回)/在宅がん患者数(1,194名)

日本総合研究所 「薬剤師の個人宅向け在宅業務実態に関する大規模調査結果」( https://www.jri.co.jp/column/opinion/detail/16039/ )N=886名の薬局薬剤師

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