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2026年度改定における在宅業務に係る要望事項 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://secure.nippon-pa.org/pdf/demand_2025_09.pdf |
出典情報 | 2026年度改定における在宅業務に係る要望事項(9/16)《日本保険薬局協会》 |
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薬剤師1人がひと月に算定できなかった回数(内訳)
月4回の上限のために指導料を算定できないケース、中6日以上空けられず算定できないケースを、1人の薬剤師がひと月に約1.2回経験している。
問.2025年5月の訪問において、指導料を算定ができなかった回数の内訳
薬剤師1人がひと月に指導料を算定できなかった回数
その他理由
回答数
追加の薬や不足した薬を配達したため
14
契約前の訪問のため
4
患者都合による再訪問のため
4
訪問指示がないが訪問したため
4
介護保険を申請中であったため
2
入院先への残薬の持参のため
1
日本総合研究所 「薬剤師の個人宅向け在宅業務実態に関する大規模調査結果」( https://www.jri.co.jp/column/opinion/detail/16039/ )N=886名の薬局薬剤師
Nippon Pharmacy Association All Rights Reserved
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月4回の上限のために指導料を算定できないケース、中6日以上空けられず算定できないケースを、1人の薬剤師がひと月に約1.2回経験している。
問.2025年5月の訪問において、指導料を算定ができなかった回数の内訳
薬剤師1人がひと月に指導料を算定できなかった回数
その他理由
回答数
追加の薬や不足した薬を配達したため
14
契約前の訪問のため
4
患者都合による再訪問のため
4
訪問指示がないが訪問したため
4
介護保険を申請中であったため
2
入院先への残薬の持参のため
1
日本総合研究所 「薬剤師の個人宅向け在宅業務実態に関する大規模調査結果」( https://www.jri.co.jp/column/opinion/detail/16039/ )N=886名の薬局薬剤師
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