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資料2 基礎的基準及び発展的基準の考え方(案) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63132.html |
出典情報 | 特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会(第27回 9/18)《厚生労働省》 |
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<基礎的基準>教育
項目
看護師・
薬剤師の実習
受け入れ・
育成
現行基準
新基準(案)
(現行基準なし)
<看護師>
・看護師等学校養成所の教育課程における臨地実習を受け入れていること
・看護師の特定行為研修について、厚生労働大臣の指定を受けた指定研修機関
であること(指定研修機関が学校の場合も含む)
*1年間程度の経過措置期間を設ける
<薬剤師>
・薬剤師養成課程に在籍する学生の実務実習を受け入れるための体制を整備し
ていること(認定実務実習指導薬剤師の配置)
・免許取得直後の薬剤師を対象とした病棟業務等に係る総合的な研修が提供で
きる体制を整備していること(責任者・委員会の設置、プログラムの作成)
*1年間程度の経過措置期間を設ける
8
項目
看護師・
薬剤師の実習
受け入れ・
育成
現行基準
新基準(案)
(現行基準なし)
<看護師>
・看護師等学校養成所の教育課程における臨地実習を受け入れていること
・看護師の特定行為研修について、厚生労働大臣の指定を受けた指定研修機関
であること(指定研修機関が学校の場合も含む)
*1年間程度の経過措置期間を設ける
<薬剤師>
・薬剤師養成課程に在籍する学生の実務実習を受け入れるための体制を整備し
ていること(認定実務実習指導薬剤師の配置)
・免許取得直後の薬剤師を対象とした病棟業務等に係る総合的な研修が提供で
きる体制を整備していること(責任者・委員会の設置、プログラムの作成)
*1年間程度の経過措置期間を設ける
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