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資料2 基礎的基準及び発展的基準の考え方(案) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63132.html |
出典情報 | 特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会(第27回 9/18)《厚生労働省》 |
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<基礎的基準>医療安全
*新基準については、1年程度の経過措置期間を設ける
項目
管理者の要件
(医療安全に
係る経験、研
修受講義等)
医療安全管理
部門の設置
(重大事案発
生時の対応の
強化等)
現行基準
【重大事象に対する関与について】
【重大事象に対する関与について】
【重大事象発生時の対応について】
【重大事象発生時の対応について】
(現行基準なし)
(現行基準なし)
別途定める把握すべき重大事象について、医療安全管理委員会の報告を
受けた場合には、当該部署等に介入するものであることを明確化する。
ただし、緊急を要すると認める場合には、医療安全管理委員会の議論を
経ず、管理者の判断において当該部署等に介入する。
別途定める把握すべき重大事象について、検証を実施し、検証結果を記
録し、医療安全管理委員会へ検証結果の報告を行い、必要な対策を実施
する。
【医療安全管理委員会の業務】
重大な事案が生じたと認めた場合に、医療安全管理委員会において当該
部署等への必要な介入(特定の技術の一時的な停止などを含む)を議論
し、管理者に報告する。
【要件について】
医療安全管理
責任者の配置
(要件(医療
安全にかかる
経験)、業務
内容の明確化
等)
新基準(案)
・医療安全、医薬品安全、
医療器機安全について
必要な知識を有するもの
・副院長のうち管理者が
指名するもの
・常勤職員で、医師または
歯科医師の資格を有する
もの
【要件について】
左記に加え、医療安全管理部門での業務経験を有すること。(併任可、
6か月以上が望ましい)
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*新基準については、1年程度の経過措置期間を設ける
項目
管理者の要件
(医療安全に
係る経験、研
修受講義等)
医療安全管理
部門の設置
(重大事案発
生時の対応の
強化等)
現行基準
【重大事象に対する関与について】
【重大事象に対する関与について】
【重大事象発生時の対応について】
【重大事象発生時の対応について】
(現行基準なし)
(現行基準なし)
別途定める把握すべき重大事象について、医療安全管理委員会の報告を
受けた場合には、当該部署等に介入するものであることを明確化する。
ただし、緊急を要すると認める場合には、医療安全管理委員会の議論を
経ず、管理者の判断において当該部署等に介入する。
別途定める把握すべき重大事象について、検証を実施し、検証結果を記
録し、医療安全管理委員会へ検証結果の報告を行い、必要な対策を実施
する。
【医療安全管理委員会の業務】
重大な事案が生じたと認めた場合に、医療安全管理委員会において当該
部署等への必要な介入(特定の技術の一時的な停止などを含む)を議論
し、管理者に報告する。
【要件について】
医療安全管理
責任者の配置
(要件(医療
安全にかかる
経験)、業務
内容の明確化
等)
新基準(案)
・医療安全、医薬品安全、
医療器機安全について
必要な知識を有するもの
・副院長のうち管理者が
指名するもの
・常勤職員で、医師または
歯科医師の資格を有する
もの
【要件について】
左記に加え、医療安全管理部門での業務経験を有すること。(併任可、
6か月以上が望ましい)
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