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資料2 基礎的基準及び発展的基準の考え方(案) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63132.html |
出典情報 | 特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会(第27回 9/18)《厚生労働省》 |
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地
域料
医に
療お
へけ
のる
人ス
的ラ
協イ
力ド
(タ
医イ
師ト
)ル
(の
補記
足載
)部 分
本資
<地域に一定の人的協力(医師)を行っていること>
① 派遣医師の考え方について
○
常勤/非常勤の雇用形態によらず、 大学病院本院(いわゆる「医局」を含む。)と派遣先との連携・調整によ
り半年以上継続して派遣された医師であること(派遣期間が半年未満の医師であっても、実態として半年以
上の継続的な医師の派遣を行っているとみなすことができる場合については算入可能)
○ 派遣元の在籍期間が3年以上の医師であること
○ 病院の管理者(病院長)としての派遣ではないこと
○ 派遣医師が派遣先からさらに別の医療機関に派遣されている場合は最初の派遣に限り算入する
② 派遣先医療機関について
○ 同一法人が開設する医療機関(いわゆる「分院」、「サテライト診療所」等)は原則として派遣先と見なさない
ただし、医師少数区域、医師少数スポットに所在するものについては派遣先と見なし、算入可能とする
③ 常勤医師換算数
○ 非常勤の医師派遣も含めた派遣先の医療機関における常勤換算医師数
○ 常勤医師は派遣先医療機関で定められている医師の勤務時間の全てを勤務する医師であること
ただし、当該医療機関で定められている医師の1週間の勤務時間が、32時間未満の場合は非常勤医師と見な
す
④ 地域医療構想、医師確保計画との整合性
○
地域医療構想、医師確保計画を踏まえ、都道府県と連携していること(地域医療構想における広域な観点で
担う医師派遣・医師等の医療従事者の教育・広域な観点での診療等への協力・貢献、都道府県からの医師派
遣要請への配慮、都道府県と大学病院等との連携パートナーシップ協定等)
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域料
医に
療お
へけ
のる
人ス
的ラ
協イ
力ド
(タ
医イ
師ト
)ル
(の
補記
足載
)部 分
本資
<地域に一定の人的協力(医師)を行っていること>
① 派遣医師の考え方について
○
常勤/非常勤の雇用形態によらず、 大学病院本院(いわゆる「医局」を含む。)と派遣先との連携・調整によ
り半年以上継続して派遣された医師であること(派遣期間が半年未満の医師であっても、実態として半年以
上の継続的な医師の派遣を行っているとみなすことができる場合については算入可能)
○ 派遣元の在籍期間が3年以上の医師であること
○ 病院の管理者(病院長)としての派遣ではないこと
○ 派遣医師が派遣先からさらに別の医療機関に派遣されている場合は最初の派遣に限り算入する
② 派遣先医療機関について
○ 同一法人が開設する医療機関(いわゆる「分院」、「サテライト診療所」等)は原則として派遣先と見なさない
ただし、医師少数区域、医師少数スポットに所在するものについては派遣先と見なし、算入可能とする
③ 常勤医師換算数
○ 非常勤の医師派遣も含めた派遣先の医療機関における常勤換算医師数
○ 常勤医師は派遣先医療機関で定められている医師の勤務時間の全てを勤務する医師であること
ただし、当該医療機関で定められている医師の1週間の勤務時間が、32時間未満の場合は非常勤医師と見な
す
④ 地域医療構想、医師確保計画との整合性
○
地域医療構想、医師確保計画を踏まえ、都道府県と連携していること(地域医療構想における広域な観点で
担う医師派遣・医師等の医療従事者の教育・広域な観点での診療等への協力・貢献、都道府県からの医師派
遣要請への配慮、都道府県と大学病院等との連携パートナーシップ協定等)
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