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資料2 基礎的基準及び発展的基準の考え方(案) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63132.html
出典情報 特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会(第27回 9/18)《厚生労働省》
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<基礎的基準>教育

項目
いわゆる
Student
Doctorの
育成
研修医数

専攻医数
幅広い
基本診療科の
専門研修
プログラムを
基幹施設
として
担っていること
地域の
医療機関への
学習機会の
提供等

現行基準
(現行基準なし)

新基準(案)
臨床実習生等の受け入れを行っていること

専門的な研修を受け
医師法及び歯科医師法の規定による臨床研修を修了した医師及び歯科医師
る医師及び歯科医師
に対する専門的な研修を受ける医師(専攻医を含む)及び歯科医師の数が、
の数が、年間平均三
年間平均三十人以上であること。
十人以上であること。
(現行基準なし)

形成外科、病理診断科、臨床検査科、リハビリテーション科及び総合診療
を含む19の専門医基本領域(医科)全てに係る専門研修プログラムについ
て、基幹施設として指定を受けていること。
特定機能病院Bについては、上記基本領域のうち当該医療機関の専門性に
関する基本領域
*各施設の指定状況および地域の実情を踏まえて適用方針を別途検討

(現行基準なし)

地域の医療機関へ向けた教育・研修(例:疾病の診断・治療・管理等、感
染対策、医療安全、災害対応等)などを行っていること

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