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資料2 基礎的基準及び発展的基準の考え方(案) (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63132.html |
出典情報 | 特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会(第27回 9/18)《厚生労働省》 |
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特定機能病院の医療安全について
○平成28年、平成29年、令和3年の省令改正等を経て、特定機能病院には高度の医療安全管理のための体制が求められている。
※赤字は今回の変更点
特定機能病院は高度の医療を提供する使命が課せられているため、「医療の高度の安全の確保」を
特定機能病院の承認要件に加えるとともに、管理者の義務とする(医療法4条の2、16条の3)
管理者の選任方法の透明化
管理者権限の明確化
開
設
者
理
事
会
等
)
管理者の選任方法
・必要な能力・経験を有する者を
管理者として選任
・外部有識者を含む合議体で審査
(省令で、選考基準の設定、選考
結果の公表等を規定)
特定機能病院
管理者
(病院長)
・重大事象が把握され、医療安全管理委員会の具申を受けた場合には、当該部署
等に指導等を行うべきものであることを明確化
※ただし、緊急を要すると認める場合には、医療安全管理委員会の議論を経ず、
管理者の判断において当該部署等に指導
医療安全管理責任者
(副院長)
統括
業務監督、法令遵守等の
体制整備
医療安全管理部門等
専従の医師、薬剤師、
看護師の配置を義務化
従業者
②
医療安全管理委員会
・重大事象が把握された場合、当該部署等への必要な指導等を議論し、
管理者に具申
・重大な事象(A類型)の全例について検証必要な対策を講じ、検証
結果および対策の内容を記録する
・重大な事象(B類型)の発生の傾向を把握し、疑義があると認める
場合には検証し、必要な対策を実施、記録
医療安全管理体制の強化のための取組
・全ての入院死亡事例の医療安全管理部門・管理者への報告を義務化
・高難度新規医療技術等の導入プロセスの明確化 等
・重大事象の把握の義務化(A類型、B類型)※A類型は検証を含む
医療安全に関する監査委員会(開設者が設置)
・医療に係る安全管理に関する識見を有する者を置く
ことを必須化
・重大事例を把握された場合の、医療安全管理部門の
指導及び医療安全管理委員会の議論ならびに管理者の
判断の状況についての記録を監査
特定機能病院の相互ピアレビュー
・取り組むべき医療安全上の重点的
課題を設定した上で、課題に関する
現状把握・対策立案・対策の実施状
況評価等を行い、継続的改善を志向
※重点的課題は、特定機能病院同士で検討
※対策の内容を特定機能病院内で共有
厚
生
立
入支
検局
査に
よ
る
( )
・厚生労働省による業務
報告書の確認
・都道府県知事等による
開設者の立入検査
・医療機関の運営が著し
く不適切である場合等
において、都道府県知
事等による改善命令、
業務停止命令等が可能
・要件として、医療安全管理部門での業務経験を求める
・求められる役割・業務等を明確化
第
三
者
評
価
の
受
審
等
17
○平成28年、平成29年、令和3年の省令改正等を経て、特定機能病院には高度の医療安全管理のための体制が求められている。
※赤字は今回の変更点
特定機能病院は高度の医療を提供する使命が課せられているため、「医療の高度の安全の確保」を
特定機能病院の承認要件に加えるとともに、管理者の義務とする(医療法4条の2、16条の3)
管理者の選任方法の透明化
管理者権限の明確化
開
設
者
理
事
会
等
)
管理者の選任方法
・必要な能力・経験を有する者を
管理者として選任
・外部有識者を含む合議体で審査
(省令で、選考基準の設定、選考
結果の公表等を規定)
特定機能病院
管理者
(病院長)
・重大事象が把握され、医療安全管理委員会の具申を受けた場合には、当該部署
等に指導等を行うべきものであることを明確化
※ただし、緊急を要すると認める場合には、医療安全管理委員会の議論を経ず、
管理者の判断において当該部署等に指導
医療安全管理責任者
(副院長)
統括
業務監督、法令遵守等の
体制整備
医療安全管理部門等
専従の医師、薬剤師、
看護師の配置を義務化
従業者
②
医療安全管理委員会
・重大事象が把握された場合、当該部署等への必要な指導等を議論し、
管理者に具申
・重大な事象(A類型)の全例について検証必要な対策を講じ、検証
結果および対策の内容を記録する
・重大な事象(B類型)の発生の傾向を把握し、疑義があると認める
場合には検証し、必要な対策を実施、記録
医療安全管理体制の強化のための取組
・全ての入院死亡事例の医療安全管理部門・管理者への報告を義務化
・高難度新規医療技術等の導入プロセスの明確化 等
・重大事象の把握の義務化(A類型、B類型)※A類型は検証を含む
医療安全に関する監査委員会(開設者が設置)
・医療に係る安全管理に関する識見を有する者を置く
ことを必須化
・重大事例を把握された場合の、医療安全管理部門の
指導及び医療安全管理委員会の議論ならびに管理者の
判断の状況についての記録を監査
特定機能病院の相互ピアレビュー
・取り組むべき医療安全上の重点的
課題を設定した上で、課題に関する
現状把握・対策立案・対策の実施状
況評価等を行い、継続的改善を志向
※重点的課題は、特定機能病院同士で検討
※対策の内容を特定機能病院内で共有
厚
生
立
入支
検局
査に
よ
る
( )
・厚生労働省による業務
報告書の確認
・都道府県知事等による
開設者の立入検査
・医療機関の運営が著し
く不適切である場合等
において、都道府県知
事等による改善命令、
業務停止命令等が可能
・要件として、医療安全管理部門での業務経験を求める
・求められる役割・業務等を明確化
第
三
者
評
価
の
受
審
等
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