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資料2 基礎的基準及び発展的基準の考え方(案) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63132.html
出典情報 特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会(第27回 9/18)《厚生労働省》
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<基礎的基準>医療安全
*新基準については、1年程度の経過措置期間を設ける

項目

現行基準
【求められる役割・業務等について】

医療安全管理
責任者の配置
(業務内容の
明確化等)

監査委員会の
設置(委員の
要件の追加、
監査内容の明
確化)

ピアレビュー
(内容の明確
化等)

新基準(案)
【求められる役割・業務等について】現行の基準に追加

医療安全管理部門、医療安全管理委員会、 求められる役割・業務等は下記の通り。
(1)管理者の業務に対する医療安全の観点からの助言・補佐
医薬品安全管理者、医療機器安全管理責
(2)医療安全管理部門、医療安全管理委員会、医薬品安全管
任者の統括
理責任者、医療機器安全管理責任者(以下、医療安全管
理部門等)の業務の方針及び運営の管理
(3)医療安全管理部門等の業務の支援
(4)部署等や個々の従業者への指導等
【委員の要件について】

【委員の要件について】

【監査の内容について】

【監査内容について】現行の基準に追加

(略)

医療安全管理部門の指導及び医療安全管理委員会の議論ならび
に管理者の判断の状況についての記録を監査する。

【ピアレビューの内容について】

【ピアレビューの内容について】現行の基準に追加

当該病院と利害関係の無い委員として、
医療に係る安全管理または法律に関する
識見を有する者その他学識経験を有する
者を含む。

(略)

当該病院と利害関係の無い委員として、特定機能病院の医療に
係る安全管理に関する識見を有する者(3年以上の特定機能病
院の医療安全専従者の経験を有する者)を含む。

特定機能病院として取り組むべき医療安全上の重点的課題を設
定し、継続的改善を目指す。
課題は特定機能病院同士で検討する。
A類型B類型に対する対策は特定機能病院内で共有する他、他
の病院等の医療安全に資する情報を公表する。
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