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資料2 基礎的基準及び発展的基準の考え方(案) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63132.html
出典情報 特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会(第27回 9/18)《厚生労働省》
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<基礎的基準>医療提供

項目

現行基準

新基準(案)

基本診療科の
幅広い設置

内科、外科、精神科、
小児科、皮膚科、泌尿
器科、産婦人科又は産
科及び婦人科、眼科、
耳鼻咽喉科、放射線科、
救急科、脳神経外科、
整形外科、歯科、麻酔
科すべて
※特定領域型は上記の
うち10以上

専門医基本領域(医科)に含まれる診療科及び歯科のすべて
(内科、外科、精神科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科又は産科及
び婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、救急科、脳神経外科、整形外科、
歯科、麻酔科、形成外科、病理診断科、臨床検査科、リハビリテーション
科、総合的な診療を担う診療科*)

専門医配置

※実質的に診療(病理診断・臨床検査等を含む)を担っている部門が存在
していることで差し支えない
特定機能病院Bについては上記のうち13以上

医師の配置基準数の半
形成外科、病理診断科、臨床検査科、リハビリテーション科、総合診療の
数以上が、内科、外科、 専門医を算入対象とする
精神科、小児科、皮膚
科、泌尿器科、産婦人
科、眼科、耳鼻咽喉科、
放射線科、救急科、脳
神経外科、整形外科又
は麻酔科の専門の医師
でなければならない

*「総合的な診療」については、標榜可能な診療科ではないことに留意
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