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資料4 医療用医薬品の安定供給の確保について (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62411.html
出典情報 厚生科学審議会 医療用医薬品迅速・安定供給部会(第1回 8/27)《厚生労働省》
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【参考】関連条文(後発医薬品製造基盤整備基金)
関連条文(抜粋)
●国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成16年法律第135号)
附 則
(研究所の行う革新的な医薬品等の実用化の支援等の業務)
第十七条 略
2 研究所は、・・・令和十三年三月三十一日までの間、次の業務を行う。
一 後発医薬品・・・の製造(他に委託して行う場合及び他から委託を受けて行う場合を含む・・・)を行う者(・・・後発医薬品製造
販売業者等・・・ )であって、自らが製造を行う品目の製造の工程と他の後発医薬品製造販売業者等が製造を行う品目の製造の
工程の統合その他の後発医薬品の安定的な供給の確保のための製造の基盤の整備に関する措置であって厚生労働省令で定め
るもの(・・・製造基盤整備措置・・・ )を行うものに対し、当該製造基盤整備措置に必要な資金の交付その他の支援を行うこと。
二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
3 前項の規定による支援は、 ・・・附則第二十四条第一項の認定を受けた者について行うものとする。
(製造基盤整備措置の認定)
第二十四条 後発医薬品製造販売業者等は、附則第十七条第二項第一号の規定による支援を受けて製造基盤整備措置を行お
うとする場合は、 ・・・申請書を厚生労働大臣に提出し、当該製造基盤整備措置について、同号に掲げる業務の対象とすることが適
当である旨の認定を受けることができる。
(後発医薬品製造基盤整備基金の設置)
第二十七条 研究所は、附則第十七条第二項第一号に掲げる業務(複数年度にわたるものであって、各年度の所要額をあらかじめ
見込み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことが
その安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるものに限る。)及び当該業務に附帯する業務に要する費用に充てるための
基金(・・・後発医薬品製造基盤整備基金・・・)を設けることができるものとし、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれ
に充てるものとする
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