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資料4 医療用医薬品の安定供給の確保について (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62411.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医療用医薬品迅速・安定供給部会(第1回 8/27)《厚生労働省》 |
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【参考】関連条文(安定供給体制の整備関係)③
関連条文③(抜粋)
●医療法(昭和23年法律第205号)
第三十八条の二 厚生労働大臣は、重要供給確保医薬品等について、需要の増加又は製造数量の減少その他の事情により、現にその供給
が不足し、又は重要供給確保医薬品等の需給の状況その他の状況から合理的に判断して、その供給が不足する蓋然性が特に高く、かつ、そ
の供給の不足により、適切な医療の提供が困難になり、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、当該重要供
給確保医薬品等の製造販売業者又は製造業者に対し、安定供給確保指針に即して、・・当該重要供給確保医薬品等の製造又は輸入に
関する計画(・・製造等計画・・)を作成し、厚生労働大臣に届け出るべきことを指示することができる。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する事態に対処するため特に必要があると認めるときは、安定供給確保指針に即して、・・その届出に係る製造
等計画・・を変更し、厚生労働大臣に届け出るべきことを指示することができる。
4 ・・届出をした製造販売業者又は製造業者は、その・・製造等計画に沿つて当該製造等計画に係る重要供給確保医薬品等の製造又は輸
入を行わなければならない。
5 厚生労働大臣は、・・製造販売業者若しくは製造業者が正当な理由がなくその届出に係る製造等計画に沿つて当該製造等計画に係る重
要供給確保医薬品等の製造若しくは輸入を行つていないと認めるときは、その旨を公表することができる。
第三十八条の三 国は、・・指示に従つて重要供給確保医薬品等の供給不足の発生を未然に防止するために必要な措置を行う製造販売業
者又は製造業者及び・・指示に従つて重要供給確保医薬品等の製造又は輸入を行う製造販売業者又は製造業者に対し、必要な財政上の
措置その他の措置を講ずることができる。
第三十八条の四 供給確保医薬品等の製造販売業者、製造業者又は卸売販売業者その他厚生労働省令で定める者は、安定供給確保指
針に即して、厚生労働省令で定めるところにより、供給確保医薬品等の製造、輸入、販売又は授与の状況その他必要な事項を厚生労働大
臣に報告しなければならない。
第三十八条の五 厚生労働大臣は、供給確保医薬品等について、製造販売業者又は製造業者その他厚生労働省令で定める者に対し、
安定供給確保指針に即して、当該供給確保医薬品等の供給不足の発生を未然に防止するために必要な協力を求めることができる。
第三十八条の六 厚生労働大臣は、第三十八条及び第三十八条の二の規定の施行に必要な限度において、製造販売業者又は製造業者に
対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又は当該職員に、これらの者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類
その他の物件を検査させることができる。
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関連条文③(抜粋)
●医療法(昭和23年法律第205号)
第三十八条の二 厚生労働大臣は、重要供給確保医薬品等について、需要の増加又は製造数量の減少その他の事情により、現にその供給
が不足し、又は重要供給確保医薬品等の需給の状況その他の状況から合理的に判断して、その供給が不足する蓋然性が特に高く、かつ、そ
の供給の不足により、適切な医療の提供が困難になり、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、当該重要供
給確保医薬品等の製造販売業者又は製造業者に対し、安定供給確保指針に即して、・・当該重要供給確保医薬品等の製造又は輸入に
関する計画(・・製造等計画・・)を作成し、厚生労働大臣に届け出るべきことを指示することができる。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する事態に対処するため特に必要があると認めるときは、安定供給確保指針に即して、・・その届出に係る製造
等計画・・を変更し、厚生労働大臣に届け出るべきことを指示することができる。
4 ・・届出をした製造販売業者又は製造業者は、その・・製造等計画に沿つて当該製造等計画に係る重要供給確保医薬品等の製造又は輸
入を行わなければならない。
5 厚生労働大臣は、・・製造販売業者若しくは製造業者が正当な理由がなくその届出に係る製造等計画に沿つて当該製造等計画に係る重
要供給確保医薬品等の製造若しくは輸入を行つていないと認めるときは、その旨を公表することができる。
第三十八条の三 国は、・・指示に従つて重要供給確保医薬品等の供給不足の発生を未然に防止するために必要な措置を行う製造販売業
者又は製造業者及び・・指示に従つて重要供給確保医薬品等の製造又は輸入を行う製造販売業者又は製造業者に対し、必要な財政上の
措置その他の措置を講ずることができる。
第三十八条の四 供給確保医薬品等の製造販売業者、製造業者又は卸売販売業者その他厚生労働省令で定める者は、安定供給確保指
針に即して、厚生労働省令で定めるところにより、供給確保医薬品等の製造、輸入、販売又は授与の状況その他必要な事項を厚生労働大
臣に報告しなければならない。
第三十八条の五 厚生労働大臣は、供給確保医薬品等について、製造販売業者又は製造業者その他厚生労働省令で定める者に対し、
安定供給確保指針に即して、当該供給確保医薬品等の供給不足の発生を未然に防止するために必要な協力を求めることができる。
第三十八条の六 厚生労働大臣は、第三十八条及び第三十八条の二の規定の施行に必要な限度において、製造販売業者又は製造業者に
対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又は当該職員に、これらの者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類
その他の物件を検査させることができる。
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