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資料4 医療用医薬品の安定供給の確保について (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62411.html
出典情報 厚生科学審議会 医療用医薬品迅速・安定供給部会(第1回 8/27)《厚生労働省》
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【参考】薬機法等一部改正法案における安定供給関連の主な規定
①供給状況報告の届出等/報告徴収/協力要請
改正後薬機法第18条の3

供給不安報告

令和7年11月20日

改正後薬機法第18条の4

供給状況報告

令和7年11月20日

改正後薬機法第18条の5

供給不安のおそれがある場合の報告徴収

令和7年11月20日

改正後医療法第36条

安定供給のために必要な協力要請

令和7年11月20日

②安定確保医薬品の指定/安定確保措置の指示
改正後医療法第37条

供給確保医薬品(安定確保医薬品に相当)の指定
※第38条に基づき重要供給確保医薬品(安定確保医薬品A・B)を指定。

指示等に関する運用指針の作成

令和7年11月20日

改正後医療法第38条

重要供給確保医薬品の供給不足の発生を未然に防止
するための措置

令和7年11月20日

改正後医療法第38条の2

重要供給確保医薬品の増産・輸入措置

令和7年11月20日

改正後医療法第38条の3

第38条・第38条の2の措置を指示する場合における
財政支援

令和7年11月20日

改正後医療法第38条の4

供給確保医薬品の報告徴収(平時モニタリング)

令和7年11月20日

改正後医療法第38条の7

電子処方箋管理サービスの調剤データの活用

令和7年11月20日

後発医薬品製造基盤整備基金の設置

令和7年11月20日

③後発医薬品の安定供給の確保
改正後基盤研法附則第27条

④製造販売業者における安定供給体制の整備
改正後薬機法第18条の2の2

供給体制管理責任者の設置

公布から2年以内の政令で定める日

改正後薬機法第18条の2の3

供給体制管理のための遵守事項

公布から2年以内の政令で定める日
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