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資料4 医療用医薬品の安定供給の確保について (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62411.html
出典情報 厚生科学審議会 医療用医薬品迅速・安定供給部会(第1回 8/27)《厚生労働省》
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安定供給体制の整備

ー改正法に施行に向けて整理が必要な事項(令和7年11月20日施行)ー
規定

概要

施行に向けた対応

①医療用医薬品供給不安の迅速な把握/報告徴収/協力要請
供給不安報告

6月以内の出荷停止等が見込まれる
場合の厚生労働大臣への報告

供給状況報告

出荷停止・限定出荷を行う場合の
厚生労働大臣への届出

供給不安のおそれが
ある場合の報告徴収

供給状況報告等を受けた場合など、
供給不安のおそれがある場合の
製造販売業者や卸等への報告徴収

安定供給確保に向けた
協力要請

供給不安のおそれがある場合の
製造販売業者や卸、医療関係者等
への必要な協力要請

(薬機法第18条の3)
(薬機法第18条の4)

(薬機法第18条の5)

(医療法第36条)

運用の詳細を通知で規定

施行通知①

(参照)医療用医薬品の供給不足に係る報告について(依頼)
(令和6年3月28日医政産情企発0328第1号、感予発0328第1号、医薬血発0328第1号)
※令和7年5月13日一部改正。

運用の詳細を通知で規定
(対象となる事業者、想定される報告徴収事項、報告方法 等)

運用の詳細を通知で規定
(対象となる事業者、想定される要請事項、要請方法 等)

②安定確保医薬品の指定/安定供給確保措置の指示
安定確保医薬品の指定

供給確保医薬品(安定確保医薬品に相当)、
告示①
重要供給確保医薬品(安定確保医薬品A・
大臣告示
Bに相当)の指定

指示等に関する
運用指針

安定供給確保に関する基本的事項、
安定供給確保措置(供給不足の未然防止、
増産等)に関する事項を規定

大臣告示

供給不足の未然防止

重要供給確保医薬品の供給不足の
未然防止措置の指示

運用の詳細を通知で規定

(医療法第38条の2)

重要供給確保医薬品の供給不足時
の増産・輸入の指示

運用の詳細を通知で規定

その他



運用の詳細を通知で規定

(医療法第36条第4項、
第38条第1項)

(医療法第37条)
(医療法第38条)

供給不足時の増産等

告示②
施行通知②

(対象となる事業者、想定される指示事項、要請方法 等)
(対象となる事業者、想定される指示事項、要請方法 等)

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