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総-1医療機器の保険適用について (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59560.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第612回 7/16)《厚生労働省》 |
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○
本医療機器の市場規模予測(ピーク時)
予測年度:10 年度
本医療機器使用患者数:6,011 人
予測販売金額:14.8 億円
○ 費用対効果評価への該当性
該当しない(ピーク時の市場規模予測が 50 億円未満)
○ 定義案
以下の定義を追加する。
234 薬剤溶出型吸収性副鼻腔用ステント
定義
次のいずれも満たすこと。
(1)薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般
的名称が「薬剤溶出型吸収性副鼻腔用ステント」であること。
(2)成人の慢性鼻副鼻腔炎の患者に対して、副鼻腔手術後の副鼻腔の開存性を
維持するために用いられるステントであること。
(3)ステントの表面に副腎皮質ステロイド薬がコーティングされていること。
○ 留意事項案
以下の留意事項を追加する。
234 薬剤溶出型吸収性副鼻腔用ステント
(1)薬剤溶出型吸収性副鼻腔用ステントは、関連学会の定める適正使用指針に
従って、以下のいずれかに該当する症例の副鼻腔手術後に使用した場合に限り
算定できる。なお、使用に当たっては、医学的必要性及び以下のいずれに該当
するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ア 副鼻腔の炎症が強く副鼻腔手術前に点鼻ステロイドまたは全身性ステロイ
ド薬による治療歴がある症例
イ 再発の副鼻腔炎に対する再手術の症例
ウ 副鼻腔手術後の内視鏡画像検査で中鼻道あるいは各副鼻腔自然口が狭く再
閉鎖のリスクが高いと判断される症例
エ 慢性鼻副鼻腔炎の再発又は難治化のリスクが高い症例
(2)薬剤溶出型吸収性副鼻腔用ステントは、一連の治療に対して、原則として
2個を限度として算定できる。医学的必要性から3個以上使用する必要がある
場合は、その理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載した上で、4個を限度とし
て算定できる。
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本医療機器の市場規模予測(ピーク時)
予測年度:10 年度
本医療機器使用患者数:6,011 人
予測販売金額:14.8 億円
○ 費用対効果評価への該当性
該当しない(ピーク時の市場規模予測が 50 億円未満)
○ 定義案
以下の定義を追加する。
234 薬剤溶出型吸収性副鼻腔用ステント
定義
次のいずれも満たすこと。
(1)薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般
的名称が「薬剤溶出型吸収性副鼻腔用ステント」であること。
(2)成人の慢性鼻副鼻腔炎の患者に対して、副鼻腔手術後の副鼻腔の開存性を
維持するために用いられるステントであること。
(3)ステントの表面に副腎皮質ステロイド薬がコーティングされていること。
○ 留意事項案
以下の留意事項を追加する。
234 薬剤溶出型吸収性副鼻腔用ステント
(1)薬剤溶出型吸収性副鼻腔用ステントは、関連学会の定める適正使用指針に
従って、以下のいずれかに該当する症例の副鼻腔手術後に使用した場合に限り
算定できる。なお、使用に当たっては、医学的必要性及び以下のいずれに該当
するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ア 副鼻腔の炎症が強く副鼻腔手術前に点鼻ステロイドまたは全身性ステロイ
ド薬による治療歴がある症例
イ 再発の副鼻腔炎に対する再手術の症例
ウ 副鼻腔手術後の内視鏡画像検査で中鼻道あるいは各副鼻腔自然口が狭く再
閉鎖のリスクが高いと判断される症例
エ 慢性鼻副鼻腔炎の再発又は難治化のリスクが高い症例
(2)薬剤溶出型吸収性副鼻腔用ステントは、一連の治療に対して、原則として
2個を限度として算定できる。医学的必要性から3個以上使用する必要がある
場合は、その理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載した上で、4個を限度とし
て算定できる。
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