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総-1医療機器の保険適用について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59560.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第612回 7/16)《厚生労働省》
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ウ 胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)
・分枝血管部分連結型の中枢側に留
置するステントグラフト及びステントグラフトを挿入するための付属品を含んでい
るものであること。
○ 留意事項案
「146 大動脈用ステントグラフト」の留意事項を下記のとおり、追加・変更する。
(1)~(5) 略
(6) 胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・分枝血管部分連結型は、日本ステン
トグラフト実施基準管理委員会の定める実施基準を遵守して使用した場合に、1回の手
術に対し、1個を限度として算定できる。
(7) 病変長が長い場合など、複数個の胸部大動脈用ステントグラフトによる治療が必要に
なる場合であって、胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)
・分枝血管部分連結型
と胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)
・中枢端可動型を同時に使用する場合は、
1回の手術に対し、それぞれ1個を限度として算定できる。ただし、胸部大動脈用ステ
ントグラフト(メイン部分)
・中枢端可動型の算定に当たっては、診療報酬明細書の摘要
欄に当該材料による治療が適応となる旨を記載すること。また、胸部大動脈用ステント
グラフト(メイン部分)
・中枢端可動型を複数個使用する場合は、医学的必要性が認めら
れた場合に限り、2個を限度として算定して差し支えない。ただし、複数個の算定に当
たっては、診療報酬明細書の摘要欄に複数個の当該材料による治療が適応となる旨を記
載すること。
(8) 胸部大動脈用ステントグラフト(補助部分)・分枝血管部分連結型は、日本ステント
グラフト実施基準管理委員会の定める実施基準を遵守して使用した場合に、1回の手術
に対し1個を限度として算定できる。なお、複数個による治療が必要である場合、2個
を限度として算定して差し支えない。ただし、複数個の算定に当たっては、診療報酬明
細書の摘要欄に複数個の当該材料による治療が適応となる旨を記載すること。
(9) 胸部大動脈用ステントグラフト(分枝血管部分)は、日本ステントグラフト実施基準
管理委員会の定める実施基準を遵守して使用した場合に、1回の手術に対し1個を限度
として算定できる。なお、複数個による治療が必要である場合、2個を限度として算定
して差し支えない。ただし、複数個の算定に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に複
数個の当該材料による治療が適応となる旨を記載すること。

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