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総-1医療機器の保険適用について (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59560.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第612回 7/16)《厚生労働省》 |
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体外診断用医薬品に係る保険適用決定区分及び価格(案)
販売名
保険適用希望企業
ジーンキューブ MPXV
東洋紡株式会社
販売名
ジーンキューブ
MPXV
○
決定区分
主な使用目的
E3(新規項目)
皮膚病変、粘膜病変又は咽頭ぬぐい液中のエ
ムポックスウイルスDNAの検出(エムポック
スウイルス感染の診断補助)
保険償還価格
測定項目
エムポックスウイルス
核酸検出
測定方法
定性 PCR 法
保険点数
準用保険点数
700 点
D023 微生物核酸同定・定量検
査「19」SARS-CoV-2 核酸検出
700 点
○ 留意事項案
「D023 微生物核酸同定・定量検査」の留意事項に下記のとおり追記する。
(1)~(39) 略
(40) エムポックスウイルス核酸検出は、エムポックスウイルス感染が疑われる
患者に対して、エムポックスウイルス感染の診断を目的として、皮膚病変、粘
膜病変又は咽頭の拭い液を検体として、PCR 法により実施した場合に、本区分
の「19」のSARS-CoV-2核酸検出の所定点数を準用し、1回に限り算
定する。
○
推定適用患者数(ピーク時)
予測年度:初年度
推定適用患者数:2,700 人
○
市場規模予測(ピーク時)
予測年度:初年度
本体外診断用医薬品使用患者数:2,700 人
予測販売金額:0.189 億円
16
販売名
保険適用希望企業
ジーンキューブ MPXV
東洋紡株式会社
販売名
ジーンキューブ
MPXV
○
決定区分
主な使用目的
E3(新規項目)
皮膚病変、粘膜病変又は咽頭ぬぐい液中のエ
ムポックスウイルスDNAの検出(エムポック
スウイルス感染の診断補助)
保険償還価格
測定項目
エムポックスウイルス
核酸検出
測定方法
定性 PCR 法
保険点数
準用保険点数
700 点
D023 微生物核酸同定・定量検
査「19」SARS-CoV-2 核酸検出
700 点
○ 留意事項案
「D023 微生物核酸同定・定量検査」の留意事項に下記のとおり追記する。
(1)~(39) 略
(40) エムポックスウイルス核酸検出は、エムポックスウイルス感染が疑われる
患者に対して、エムポックスウイルス感染の診断を目的として、皮膚病変、粘
膜病変又は咽頭の拭い液を検体として、PCR 法により実施した場合に、本区分
の「19」のSARS-CoV-2核酸検出の所定点数を準用し、1回に限り算
定する。
○
推定適用患者数(ピーク時)
予測年度:初年度
推定適用患者数:2,700 人
○
市場規模予測(ピーク時)
予測年度:初年度
本体外診断用医薬品使用患者数:2,700 人
予測販売金額:0.189 億円
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