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総-1医療機器の保険適用について (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59560.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第612回 7/16)《厚生労働省》 |
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(1) 薬事承認又は認証上、類別が「プログラム 02 疾病治療用プログラム」であ
って、一般的名称が「アルコール依存症治療補助プログラム」であること。
(2) 医療従事者の指導に基づき、患者の治療が継続されていると判断できる状態
において使用される、成人のアルコール依存症の飲酒量低減治療補助プログラム
医療機器であること。
○
留意事項案
以下の留意事項を追加する。
235 アルコール依存症飲酒量低減治療補助アプリ
(1) アルコール依存症飲酒量低減治療補助アプリは、アルコール依存症に係る適
切な研修を修了した医師を配置している保険医療機関において算定する。
(2) 入院中の患者以外の患者(アルコール依存症の患者であって、断酒を選択す
べき患者に該当しないものに限る。)に対して、成人のアルコール依存症の飲酒
量低減治療補助を目的に薬事承認されたアプリを使用し、アルコール依存症に係
る適切な研修を修了した医師がアルコール依存症に係る総合的な指導及び治療
管理を行った場合に、初回の使用日の属する月から起算して6か月を限度として、
初回を含めて月1回に限り算定する。
(3) 前回算定日から、平均して7日間のうち3日以上飲酒記録がアプリに入力さ
れている場合にのみ算定できる。ただし、初回の算定でアプリ使用実績を有しな
い場合は、この限りではない。
(4) 本品の使用に当たっては、関連学会の策定するガイドライン及び適正使用指
針に従って使用した場合に限り算定できる。
○
留意事項案
以下の留意事項に下線部を追加する。
B005-14 プログラム医療機器等指導管理料
(略)
また、導入期加算は、プログラム医療機器等に係る初回の指導管理の際に、当
該プログラム医療機器等を使用する際の療養上の注意点及び当該プログラム医療
機器等の使用方法等の指導を行った場合に算定する。
アルコール依存症に係る適切な研修を修了した医師が、アルコール依存症に係る
総合的な指導及び治療管理を実施し、かつ、特定保険医療材料のアルコール依存症
飲酒量低減治療補助アプリを算定する場合、本区分の点数を準用して算定する。ま
た、アルコール依存症飲酒量低減治療補助アプリに係る初回の指導管理を行った場
合は、当該初回の指導管理を行った月に限り、本区分の導入期加算の点数を更に所
定点数に加算した点数を準用して算定する。なお、アルコール依存症に係る適切な
研修の修了証について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。掲
示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホ
ームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
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って、一般的名称が「アルコール依存症治療補助プログラム」であること。
(2) 医療従事者の指導に基づき、患者の治療が継続されていると判断できる状態
において使用される、成人のアルコール依存症の飲酒量低減治療補助プログラム
医療機器であること。
○
留意事項案
以下の留意事項を追加する。
235 アルコール依存症飲酒量低減治療補助アプリ
(1) アルコール依存症飲酒量低減治療補助アプリは、アルコール依存症に係る適
切な研修を修了した医師を配置している保険医療機関において算定する。
(2) 入院中の患者以外の患者(アルコール依存症の患者であって、断酒を選択す
べき患者に該当しないものに限る。)に対して、成人のアルコール依存症の飲酒
量低減治療補助を目的に薬事承認されたアプリを使用し、アルコール依存症に係
る適切な研修を修了した医師がアルコール依存症に係る総合的な指導及び治療
管理を行った場合に、初回の使用日の属する月から起算して6か月を限度として、
初回を含めて月1回に限り算定する。
(3) 前回算定日から、平均して7日間のうち3日以上飲酒記録がアプリに入力さ
れている場合にのみ算定できる。ただし、初回の算定でアプリ使用実績を有しな
い場合は、この限りではない。
(4) 本品の使用に当たっては、関連学会の策定するガイドライン及び適正使用指
針に従って使用した場合に限り算定できる。
○
留意事項案
以下の留意事項に下線部を追加する。
B005-14 プログラム医療機器等指導管理料
(略)
また、導入期加算は、プログラム医療機器等に係る初回の指導管理の際に、当
該プログラム医療機器等を使用する際の療養上の注意点及び当該プログラム医療
機器等の使用方法等の指導を行った場合に算定する。
アルコール依存症に係る適切な研修を修了した医師が、アルコール依存症に係る
総合的な指導及び治療管理を実施し、かつ、特定保険医療材料のアルコール依存症
飲酒量低減治療補助アプリを算定する場合、本区分の点数を準用して算定する。ま
た、アルコール依存症飲酒量低減治療補助アプリに係る初回の指導管理を行った場
合は、当該初回の指導管理を行った月に限り、本区分の導入期加算の点数を更に所
定点数に加算した点数を準用して算定する。なお、アルコール依存症に係る適切な
研修の修了証について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。掲
示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホ
ームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
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