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総-1医療機器の保険適用について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59560.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第612回 7/16)《厚生労働省》 |
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①~④ 略
⑤ 胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア~イ 略
ウ ⑥、⑦及び⑩に該当しないこと。
⑥ 胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・中枢端可動型
次のいずれにも該当すること。
ア~ウ 略
エ ⑤、⑦及び⑩に該当しないこと。
⑦ 略
⑧ 胸部大動脈用ステントグラフト(補助部分)・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア 胸部大動脈瘤、胸部大動脈解離、又は外傷性大動脈損傷の治療を目的に使用される
ものであること。
イ 胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)の留置を補助する目的で使用される
ものであること。
ウ ⑫に該当しないこと。
⑨ 略
⑩ 胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・分枝血管部分連結型
次のいずれにも該当すること。
ア 胸部大動脈瘤、胸部大動脈解離又は外傷性大動脈損傷の治療を目的に使用される
ものであること。
イ
胸部大動脈に留置するステントグラフト及びステントグラフトを挿入するための
付属品を含んでいるものであること。
ウ 血管分岐部に対応するための胸部大動脈用ステントグラフト(分枝血管部分)を連
結する構造を有するものであること。
エ ⑤から⑦までに該当しないこと。
⑪ 胸部大動脈用ステントグラフト(分枝血管部分)
次のいずれにも該当すること。
ア 胸部大動脈瘤、胸部大動脈解離又は外傷性大動脈損傷の治療を目的に使用される
ものであること。
イ 胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)
・分枝血管部分連結型と連結し、胸
部大動脈の分枝血管に留置するステントグラフト及びステントグラフトを挿入する
ための付属品を含んでいるものであること。
⑫ 胸部大動脈用ステントグラフト(補助部分)・分枝血管部分連結型
次のいずれにも該当すること。
ア 胸部大動脈瘤、胸部大動脈解離又は外傷性大動脈損傷の治療を目的に使用される
ものであること。
イ 胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)
・分枝血管部分連結型の留置を補助
する目的で使用されるものであること。
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⑤ 胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア~イ 略
ウ ⑥、⑦及び⑩に該当しないこと。
⑥ 胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・中枢端可動型
次のいずれにも該当すること。
ア~ウ 略
エ ⑤、⑦及び⑩に該当しないこと。
⑦ 略
⑧ 胸部大動脈用ステントグラフト(補助部分)・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア 胸部大動脈瘤、胸部大動脈解離、又は外傷性大動脈損傷の治療を目的に使用される
ものであること。
イ 胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)の留置を補助する目的で使用される
ものであること。
ウ ⑫に該当しないこと。
⑨ 略
⑩ 胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・分枝血管部分連結型
次のいずれにも該当すること。
ア 胸部大動脈瘤、胸部大動脈解離又は外傷性大動脈損傷の治療を目的に使用される
ものであること。
イ
胸部大動脈に留置するステントグラフト及びステントグラフトを挿入するための
付属品を含んでいるものであること。
ウ 血管分岐部に対応するための胸部大動脈用ステントグラフト(分枝血管部分)を連
結する構造を有するものであること。
エ ⑤から⑦までに該当しないこと。
⑪ 胸部大動脈用ステントグラフト(分枝血管部分)
次のいずれにも該当すること。
ア 胸部大動脈瘤、胸部大動脈解離又は外傷性大動脈損傷の治療を目的に使用される
ものであること。
イ 胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)
・分枝血管部分連結型と連結し、胸
部大動脈の分枝血管に留置するステントグラフト及びステントグラフトを挿入する
ための付属品を含んでいるものであること。
⑫ 胸部大動脈用ステントグラフト(補助部分)・分枝血管部分連結型
次のいずれにも該当すること。
ア 胸部大動脈瘤、胸部大動脈解離又は外傷性大動脈損傷の治療を目的に使用される
ものであること。
イ 胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)
・分枝血管部分連結型の留置を補助
する目的で使用されるものであること。
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