総-4参考資料[9.8MB] (88 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59377.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第611回 7/9)《厚生労働省》 |
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Ⅱ-7 かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価-⑦
糖尿病患者の調剤後フォローアップの見直し
現行の服薬管理指導料の調剤後薬剤管理指導加算について、対象となる糖尿病薬の範囲を拡大し、医療機関と薬
局が連携して糖尿病患者の治療薬の適正使用を推進する観点から評価体系を見直し、当該加算を調剤後薬剤管理
指導料として新設する。
(新)調剤後薬剤管理指導料
1 糖尿病患者に対して行った場合
60点(月に1回)
現行
改定後
[施設基準]
[施設基準]
(1) 新たにインスリン製剤又はスルフォニル尿素系製剤が処方され
たもの
(2) インスリン製剤又はスルフォニル尿素系製剤に係る投与内容の
変更が行われたもの
(1)新たに糖尿病用剤が処方されたもの
(2)糖尿病用剤に係る投与内容の変更が行われたもの
[対象保険薬局]
地域支援体制加算を届け出ている保険薬局
[対象患者]
糖尿病用剤を使用している糖尿病患者であって、新たに糖尿病用剤が処方されたもの又は糖尿病用剤の用法・用量の変更があったもの
[算定要件]
①医師の指示等及び患者等の求めに応じて、
②調剤後に電話等により、その使用状況、副作用の有無等について患者に確認する等、必要な薬学的管理指導
③その結果等を保険医療機関に文書により情報提供
を行った場合に算定する。
医療機関
①医師の指示
退院時に依頼 等
①患者・家族からの求め
(医師の了解)
③フィードバック
②医療機関と連携のし
フォローアップ
(電話、訪問等)
薬局
自宅
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