総-4参考資料[9.8MB] (120 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59377.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第611回 7/9)《厚生労働省》 |
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調剤基本料等の届出時期・経過措置(2)
2.令和6年度改定に伴う地域支援体制加算の経過措置と届出時期
令和6年6月1日より新たな施設基準に基づき算定する場合
令和5年5月1日~令和6年4月末までの期間の実績を令和6年5月2日から6月3日(最初の開庁日)までに届出。
今回の改定で新たに追加・変更となった要件
令和6年8月末まで経過措置が適用(5月末時点の区分による算定が8月末まで可能)
経過措置を適用する薬局
令和5年8月1日~令和6年7月末までの期間の新基準に基づく実績を本年9月2日(最初の開庁日)までに届出
R5.5.1
令和6年6月1日より
新たな施設基準で
算定する場合
8.1
R6.3.31
R6.3までの区分にて
算定
4.1
5.1
令和5年5月1日から令和6年4
月末までの実績
(※経過措置適用の場合)
R6.3までの区分にて
算定
6.1
7.31
8.1
8.31
9.1
R7.5.31
R6.3までの区分で
引き続き算定可
※変更あれば
3月中に届出
令和6年9月1日より
新たな施設基準で
算定する場合
5.31
施設基準の適
合性に基づき
届出
R6.3までの区分で
引き続き算定可
届出の区分で算定
経過措置期間
(8月末まで)
5月末時点の区分で算定
※変更あれば
3月中に届出
令和5年8月1日から令和6年7月末までの実績
施設基準の適
合性に基づき
届出
届出の
区分で算定
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