総-4参考資料[9.8MB] (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59377.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第611回 7/9)《厚生労働省》 |
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Ⅱ-1
医療DXの推進による医療情報の有効活⽤、遠隔医療の推進-②
令和6年6⽉から9⽉までに適⽤
医療DXの推進②
医療DX推進体制整備加算の新設
オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を実際に診療に活⽤可能な体制を整備し、
また、電⼦処⽅箋及び電⼦カルテ情報共有サービスを導⼊し、質の⾼い医療を提供するため医療DX
に対応する体制を確保している場合の評価を新設する。
(新)
(新)
(新)
医療DX推進体制整備加算
医療DX推進体制整備加算(⻭科点数表初診料)
医療DX推進体制整備加算(調剤基本料)
8点
6点
4点
[算定要件(医科医療機関)]
医療DX推進に係る体制として別に厚⽣労働⼤⾂が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初診を⾏った場合は、医療DX推
進体制整備加算として、月1回に限り8点を所定点数に加算する。
[施設基準(医科医療機関)]
(1)オンライン請求を⾏っていること。
(2)オンライン資格確認を⾏う体制を有していること。
(3)(医科)医師が、電⼦資格確認を利⽤して取得した診療情報を、診療を⾏う診察室、⼿術室⼜は処置室等において、閲覧⼜は活⽤できる体制
を有していること。
(⻭科)⻭科医師が、電⼦資格確認を利⽤して取得した診療情報を、診療を⾏う診察室、⼿術室⼜は処置室等において、閲覧⼜は活⽤できる
体制を有していること。
(調剤)保険薬剤師が、電⼦資格確認の仕組みを利⽤して取得した診療情報を閲覧⼜は活⽤し、調剤できる体制を有していること。
(4)(医科・⻭科)電⼦処⽅箋を発⾏する体制を有していること。(経過措置 令和7年3⽉31日まで)
(調剤)電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制を有していること。(経過措置 令和7年3⽉31日まで)
(5)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。(経過措置 令和7年9⽉30日まで)
(6)マイナンバーカードの健康保険証利⽤の使⽤について、実績を⼀定程度有していること。(令和6年10月1日から適用)
(7)医療DX推進の体制に関する事項及び質の⾼い診療を実施するための⼗分な情報を取得し、及び活⽤して診療を⾏うことについて、当該保険医
療機関の⾒やすい場所及びウェブサイト等に掲⽰していること。
(8)(調剤)電磁的記録による調剤録及び薬剤服⽤歴の管理の体制を有していること。
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