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総-4参考資料[9.8MB] (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59377.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第611回 7/9)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-1

医療DXの推進による医療情報の有効活⽤、遠隔医療の推進-⑤

救急時医療情報閲覧機能の導⼊の推進
救急時医療情報閲覧機能の導⼊の要件化
 救急時医療情報閲覧機能の導⼊により、救急患者に対する迅速かつ的確で効率的な治療を更に推進
する観点から、総合⼊院体制加算、急性期充実体制加算及び救命救急⼊院料について要件を⾒直す。
改定後

現⾏
【急性期充実体制加算】
[施設基準]
第1の2 急性期充実体制加算
1 急性期充実体制加算に関する施設基準
(1)〜(4) (略)

【急性期充実体制加算】
[施設基準]
第1の2 急性期充実体制加算
1 通則
(1)・(2) (略)

(5)

(3)

24時間の救急医療提供として、次のいずれにも該
当していること。
ア・イ (略)
(新設)

24時間の救急医療提供として、次のいずれにも該
当していること。
ア・イ (略)
ウ 救急時医療情報閲覧機能を有していること。

[経過措置]
1の(3)のウに規定する救急時医療情報閲覧機能の要件に
ついては、令和7年4⽉1⽇以降に適⽤するものとする

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