総-4参考資料[9.8MB] (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59377.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第611回 7/9)《厚生労働省》 |
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Ⅱ-1
医療DXの推進による医療情報の有効活⽤、遠隔医療の推進-⑤
救急時医療情報閲覧機能の導⼊の推進
救急時医療情報閲覧機能の導⼊の要件化
救急時医療情報閲覧機能の導⼊により、救急患者に対する迅速かつ的確で効率的な治療を更に推進
する観点から、総合⼊院体制加算、急性期充実体制加算及び救命救急⼊院料について要件を⾒直す。
改定後
現⾏
【急性期充実体制加算】
[施設基準]
第1の2 急性期充実体制加算
1 急性期充実体制加算に関する施設基準
(1)〜(4) (略)
【急性期充実体制加算】
[施設基準]
第1の2 急性期充実体制加算
1 通則
(1)・(2) (略)
(5)
(3)
24時間の救急医療提供として、次のいずれにも該
当していること。
ア・イ (略)
(新設)
24時間の救急医療提供として、次のいずれにも該
当していること。
ア・イ (略)
ウ 救急時医療情報閲覧機能を有していること。
[経過措置]
1の(3)のウに規定する救急時医療情報閲覧機能の要件に
ついては、令和7年4⽉1⽇以降に適⽤するものとする
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