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総-4参考資料[9.8MB] (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59377.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第611回 7/9)《厚生労働省》
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在宅医療DX情報活⽤加算の⾒直し(令和7年4⽉1⽇から適⽤)
 電子処方箋の要件について、電⼦処⽅箋システム⼀⻫点検の実施
を踏まえた対応や令和7年1⽉ 22 日に示された電子処方箋に関
する今後の対応を踏まえつつ、電⼦処⽅箋管理サービスへの登録
の⼿間を評価する観点から⾒直しを⾏う。
改定後
(医科(※))(⻭科訪問診療料)
在宅医療DX情報活用加算1

11点

9点

在宅医療DX情報活用加算2

9点

8点

(※)在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の1、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の2、在宅患者訪問診療料(Ⅱ)及び在宅がん医療総合診療料を算定する患者が対象

[施設基準(医科医療機関)](要旨)
(1)オンライン請求を⾏っていること。
(2)オンライン資格確認を⾏う体制を有していること。
(3)(医科)居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの活⽤により、医師等が患者の診療情報等を取得及び活⽤できる体
制を有していること。
(4)電⼦処⽅箋を発⾏する体制⼜は調剤情報を電⼦処⽅箋管理サービスに登録する体制を有していること。(加算1のみ)
(5)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。(経過措置 令和7年9⽉30日まで)
(6)(2)の体制に関する事項及び質の⾼い診療を実施するための⼗分な情報を取得し、及び活⽤して診療を⾏うことについて、
当該保険医療機関の⾒やすい場所やウェブサイトに掲⽰していること。

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