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総-4参考資料[9.8MB] (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59377.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第611回 7/9)《厚生労働省》
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医療DX推進体制整備加算の⾒直し(令和7年4⽉1⽇から適⽤)
 マイナ保険証利⽤率の実績要件について、令和6年12月2日からマイナ保険証を基本と
する仕組みへと移⾏したことやこれまでの利⽤率の実績を踏まえつつ、今後もより多くの
医療機関・薬局が医療DX推進のための体制を整備するために必要な⾒直しを⾏う。
 電子処方箋の要件については、電⼦処⽅箋システム⼀⻫点検の実施を踏まえた対応や令和
7年1⽉22日に示された電子処方箋に関する今後の対応を踏まえつつ、電⼦処⽅箋管理
サービスへの登録の⼿間を評価する観点から⾒直しを⾏う。
改定後

マイナ保険証利⽤率実績(令和7年4〜9⽉)

(医科) (⻭科) (調剤)
医療DX推進体制整備加算1

12点

11点

10点

医療DX推進体制整備加算2

11点

10点

8点

医療DX推進体制整備加算3

10点

8点

6点

医療DX推進体制整備加算4

10点

9点

なし

医療DX推進体制整備加算5

9点

8点

なし

医療DX推進体制整備加算6

8点

6点

なし

医療DX推進体制整備加算1・4
医療DX推進体制整備加算2・5
医療DX推進体制整備加算3・6

30%※1 →
20%※1 →
10%※1 →

45%
30%
15%※2

※1 加算1〜3における令和7年1〜3⽉のマイナ保険証利⽤率実績。
※2「⼩児科特例」︓⼩児科外来診療料を算定している医療機関であって、
かつ前年(令和6年1⽉1⽇から同年12月31日まで)の延外来患者数の
うち6歳未満の患者の割合が3割以上の医療機関においては、令和7年4
⽉1⽇から同年9⽉30日までの間に限り、「15%」とあるのは「12%」
とする。
(注2) 令和7年10⽉以降のマイナ保険証利⽤率の実績要件は、附帯意⾒
を踏まえ、本年7⽉を⽬途に検討、設定。

[施設基準]
(1)オンライン請求を⾏っていること。
(2)オンライン資格確認を⾏う体制を有していること。
(3)(医科・⻭科)医師・⻭科医師が、電⼦資格確認を利⽤して取得した診療情報を、診療を⾏う診察室、⼿術室⼜は処置室等において、閲覧⼜
は活用できる体制を有していること。
(調剤)保険薬剤師が、電⼦資格確認の仕組みを利⽤して取得した診療情報を閲覧⼜は活⽤し、調剤できる体制を有していること。
(4)(医科・⻭科)電⼦処⽅箋を発⾏する体制⼜は調剤情報を電⼦処⽅箋管理サービスに登録する体制を有していること。(加算1〜3のみ)
(調剤)電子処方箋を受け付け、当該電子処方箋により調剤する体制を有するとともに、紙の処方箋を受け付け、調剤した場合を含めて、原
則として、全てにつき調剤結果を速やかに電⼦処⽅箋管理サービスに登録すること。(加算1〜3のみ)
(5)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。(経過措置 令和7年9⽉30日まで)
(6)マイナンバーカードの健康保険証利⽤の使⽤について、実績を⼀定程度有していること。
(7)医療DX推進の体制に関する事項及び質の⾼い診療を実施するための⼗分な情報を取得し、及び活⽤して診療を⾏うことについて、当該保険医
療機関の⾒やすい場所及びウェブサイト等に掲⽰していること。
(8) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じること。
15
(9)(調剤)電磁的記録による調剤録及び薬剤服⽤歴の管理の体制を有していること。