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総-4参考資料[9.8MB] (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59377.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第611回 7/9)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-7

かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価-④

継続的・定期的な口腔管理による歯科疾患の重症化予防の取組の推進
かかりつけ歯科医機能の評価の見直し⑨
現行
【在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料】

[算定要件]
注4 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の歯科医師が当
該指導管理を実施した場合は、かかりつけ歯科医機能強化型
歯科診療所加算として 、75点を所定点数に加算する。

改定後
【在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料】
[算定要件]

注4 小児口腔機能管理料の注3に規定する施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保
険医療機関の歯科医師が当該指導管理を実施した場合は、口
腔管理体制強化加算 として、75点を所定点数に加算する。

現行
【小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料】

[算定要件]
注4 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の歯科医師が当
該指導管理を実施した場合は、かかりつけ歯科医機能強化型
歯科診療所加算として 、75点を所定点数に加算する。

改定後
【小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料】
[算定要件]

注4 小児口腔機能管理料の注3に規定する施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保
険医療機関の歯科医師が当該指導管理を実施した場合は、口
腔管理体制強化加算 として、75点を所定点数に加算する。

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