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介護保険施設における特定行為研修修了者の養成及び組織的配置・活用のガイド (4 ページ)

公開元URL https://www.pref.okayama.jp/site/361/981853.html
出典情報 「介護保険施設における特定行為研修修了者の養成及び医師との連携体制等に関する調査研究事業」活用ガイド周知のお願い(周知依頼)(6/12付 事務連絡)《厚生労働省》
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<特定行為研修制度における診療の補助行為実施の流れ>

医師または歯科医師が患者を特定した上で、
手順書により特定行為を実施するよう指示

病状の範囲外

看護師が
『患者の病状の範囲』
の確認を行う

病状の範囲内
看護師が手順書に定められた
『診療の補助』の内容を実施

看護師が医師または歯科医師に
指示を求める

看護師が医師または歯科医師に
結果を報告
(出所)厚生労働省ホームページの図を一部改変

(3)特定行為研修とは
「特定行為に係る看護師の研修制度」は、保健師助産師看護師法に位置付けられた研
修制度で、2015 年 10 月から開始されています。手順書により特定行為を行う場合
は、本研修の受講が必要です。
特定行為研修は、全てに共通して学ぶ「共通科目」と、特定行為区分ごとに学ぶ「区
分別科目」に分かれます。研修は、指定研修機関(※)での講義・演習・実習によって
行われ、一部の指定研修機関では、講義と演習に「e ラーニング」を導入しています。
受講する区分や受講先の指定研修機関にもよりますが、受講に必要な期間はおおむね
5 カ月~2 年間、受講費は 30 万円~250 万円が目安となります。
なお、都道府県によっては、
「地域医療介護総合確保基金」により研修の受講者の所
属する施設に対して支援(施設が負担した受講料等や代替職員雇用の費用補助)を行っ
ている場合があります。また、指定研修機関によっては、研修の受講者が研修の費用を
負担した場合に、雇用保険の給付制度のひとつである「教育訓練給付金」が活用できる
場合もあります。
※指定研修機関は特定行為区分に係る特定行為研修を行う学校・病院等で、厚生労働大臣が指定
します。令和6年9月現在、全国に 426 の指定研修機関があります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077077.html#h2_free2

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