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介護保険施設における特定行為研修修了者の養成及び組織的配置・活用のガイド (10 ページ)

公開元URL https://www.pref.okayama.jp/site/361/981853.html
出典情報 「介護保険施設における特定行為研修修了者の養成及び医師との連携体制等に関する調査研究事業」活用ガイド周知のお願い(周知依頼)(6/12付 事務連絡)《厚生労働省》
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【参考】指定研修機関の協力施設になって受講を支援
協力施設とは、指定研修機関と連携協力し、特定行為研修に係る講義、演習又は実習を
行う指定研修機関以外の施設をいいます。
協力施設の主な要件は以下のとおりです。
○特定行為研修の実施責任者が配置されていること
○指定研修機関と協力施設との緊密な連携体制を確保していること
○指定研修機関と協力施設との間で、指導方針を共有していること
○関係者による定期的な会議の開催等が行われること
協力施設で実習を行うためには以下の要件が必要となります。
○実習指導者(最低 1 名医師を含む)を確保できること
○緊急時の対応体制があること
○実習に係る医療安全管理体制があること
○実習に係る利用者への同意説明、相談対応体制があること
○実習期間中、特定行為1行為につき5症例以上経験できること
自施設が協力施設になると、特定行為研修を受講する看護師は、仕事と研修を両立しや
すくなります。また、他職員の特定行為研修についての理解が進み、研修修了者が活動し
やすい環境を作りやすくなります。

(3)同一法人・関連法人の他施設にいる研修修了者の異動
同一法人・関連法人の他施設に研修修了者が勤務している場合、介護保険施設へ異動
することで、配置できます。
介護保険施設へ異動させる際には、本人のキャリアプランを重視しつつ、介護保険施
設で活躍してもらいたいという法人からの希望を伝えましょう。
また、同一法人・関連法人に勤務している看護師に特定行為研修修了後、介護保険施
設へ異動することを前提として研修を受講してもらう方法もあります。

(4)特定行為研修を修了した看護師を採用する
特定行為研修を修了した看護師を中途採用し、配置するといった方法も考えられま
す。その場合には、受け入れ環境の整備・活動の支援体制の構築等、一層の準備が必要
となるでしょう。

【参考】研修受講時間の確保について
特定行為研修は e ラーニングで学ぶことが可能ですが、仕事をしながら研修を受講する
ことは大変です。
受講者は、就業前後や休日などを使って学ぶ時間を確保します。仕事と研修受講を両立
させようと無理をすると、業務に支障があったり、心身の不調をきたすおそれがあります。
受講者が勤務時間内で学ぶ時間を確保できる仕組みをつくり、受講者が無理なく研修を
修了できるよう支援をしましょう。

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