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介護保険施設における特定行為研修修了者の養成及び組織的配置・活用のガイド (3 ページ)

公開元URL https://www.pref.okayama.jp/site/361/981853.html
出典情報 「介護保険施設における特定行為研修修了者の養成及び医師との連携体制等に関する調査研究事業」活用ガイド周知のお願い(周知依頼)(6/12付 事務連絡)《厚生労働省》
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1.特定行為・特定行為研修とは

特定行為や特定行為研修って何ですか?
介護保険施設にどう関わりがあるのですか?

特定行為は、診療の補助である38の行為を指します。常勤医師が
いなかったり、医師のいない時間帯のある介護保険施設では、研修
を受けた看護師が、あらかじめ作成された手順書にもとづいて特定
行為を行うことで、タイムリーなケアの提供が期待されています。

(1)特定行為とは
特定行為は、診療の補助であり、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解
力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされる38行
為です。38の特定行為は、21の特定行為区分に整理されています(参考資料「特定
行為区分と特定行為」参照)
。
介護保険施設においても特定行為自体は一般的に行われていますが、多くは医師が実
施、又は医師の直接指示のもと看護師が実施しています。

(2)手順書とは
手順書は、医師又は歯科医師が看護師に診療の補助を行わせるための指示として作成
する文書です。具体的な記載事項は、以下の通りです。
1.看護師に診療の補助を行わせる患者の病状の範囲
2.診療の補助の内容
3.当該手順書に係る特定行為の対象となる患者
4.特定行為を行うときに確認すべき事項
5.医療の安全を確保するために医師又は歯科医師との連絡が必要となった場合の連
絡体制
6.特定行為を行った後の医師又は歯科医師に対する報告の方法
厚生労働省が公開している手順書例集を参考にしたり、関連病院で検討した手順書の
ひな形を基にしたりして、貴施設での手順書を作成するとよいでしょう。

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