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参考資料2_第1~12回検討会の主なご意見 (69 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57935.html |
出典情報 | 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第14回 5/19)《厚生労働省》 |
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だいたので、それに則ってしっかりと議論していけば、おのずと回答は得られると思う。
いろいろな側面もあるかと思うが、それではなく本筋をしっかりと議論していくことが
重要である。
44.在宅の現場で処方できない注射剤とよく言われるが、これは保険上の問題であって、全
ての医薬品は処方箋医薬品か、それ以外の医薬品であり、薬事上は全て調剤できるが保
険上の問題で調剤できないので、処方できないみたいな感じになっている。本当に必要
なものは保険として認めていただくとか、そういった形が必要と思っている。
45.事務局提案のスキームはこれでいいが、やはり基本的な今のやり方で本当に特例的なも
のは特例だというところだと思うし、そういう整理でよいと思う。ここでは薬の供給の
話ではあるが、言ってみればみんな在宅医療の在り方についての議論をしていたと思う
が、ユーザー側の立場からすれば、私も東北で地域では地元の医師と長い付き合いがあ
って、親もそこで診てもらっていて、その延長線上に自宅の在宅とか介護があったが、
兄弟がみんな都会にいるものだからよくあるパターンで、落下傘で連れてきてしまうわ
けで、その瞬間に施設で、例えばあるサ高住のソリューションとしての訪問の医師がい
る、薬剤師がいるという話でしかなくて、その先生が関係としてもともとあるようなプ
リミティブな日本におけるお医者さんと患者の関係ではなくなっている。その施設のサ
ービスの中に、この施設だったら医師も来てくれるし、薬剤師も来てくれるというオプ
ションでしかない。これは、ユーザー側からすれば全く違うビジネスサービスに放り込
まれている形になっている。それで、もちろん医師法、薬剤師法など、制度上の立てつ
けとは別に業態が結構あって、医師といってもいろいろだし、薬剤師もいろいろで、訪
問看護もいろいろだとなると、実はここで議論している意味の薬剤師とか医師というの
とは違って、業態バリエーションがユーザーから見えている同じ医師でも違っている。
在宅医療を考えるときに特に都市部ではそれが起こっていて、そういうところが調査さ
れて、この場ではないと思うが、いろいろなサービスソリューション化されてしまって
いる医療の話と、いわゆるもともと考えている制度上の医療の話が違っていて、ユーザ
ー側から見ると選びようがないからそうなっているというところがあるので、今後、在
宅医療を議論するときにはいろいろな業態が生じているという実態もきちんと調べられ
て議論していくことが必要である。今日の議論ではそれぞれの現場からの話であったの
で景色が違う。よりいい議論ができると思うが、医薬品についてはそれだけ議論するの
は難しいということも痛感したが、今回の事務局案はリーズナブルにまとまったと思う。
46.施設に入ったがためにこれまでのかかりつけ医との関係が絶たれてしまった、何とかし
てほしい、継続したいと言っても認めてもらえなかったという相談は実に多いという実
態もお伝えしたい。
47.資料2の7ページ目の内容をしっかりやることがまず大前提で、これをやると特例的な
対応が必要となる場面というのはなかなか思いつかない。それで、具体的にどういうこ
とが起こり得るのかというのが見えないと議論にならないので、そこも分かると、それ
だったらこういうふうな方法があるということが議論できると考えている。
48.きっちり対応するには本当に実効性を持ってできるようにするか、ルールをつくったら
69
いろいろな側面もあるかと思うが、それではなく本筋をしっかりと議論していくことが
重要である。
44.在宅の現場で処方できない注射剤とよく言われるが、これは保険上の問題であって、全
ての医薬品は処方箋医薬品か、それ以外の医薬品であり、薬事上は全て調剤できるが保
険上の問題で調剤できないので、処方できないみたいな感じになっている。本当に必要
なものは保険として認めていただくとか、そういった形が必要と思っている。
45.事務局提案のスキームはこれでいいが、やはり基本的な今のやり方で本当に特例的なも
のは特例だというところだと思うし、そういう整理でよいと思う。ここでは薬の供給の
話ではあるが、言ってみればみんな在宅医療の在り方についての議論をしていたと思う
が、ユーザー側の立場からすれば、私も東北で地域では地元の医師と長い付き合いがあ
って、親もそこで診てもらっていて、その延長線上に自宅の在宅とか介護があったが、
兄弟がみんな都会にいるものだからよくあるパターンで、落下傘で連れてきてしまうわ
けで、その瞬間に施設で、例えばあるサ高住のソリューションとしての訪問の医師がい
る、薬剤師がいるという話でしかなくて、その先生が関係としてもともとあるようなプ
リミティブな日本におけるお医者さんと患者の関係ではなくなっている。その施設のサ
ービスの中に、この施設だったら医師も来てくれるし、薬剤師も来てくれるというオプ
ションでしかない。これは、ユーザー側からすれば全く違うビジネスサービスに放り込
まれている形になっている。それで、もちろん医師法、薬剤師法など、制度上の立てつ
けとは別に業態が結構あって、医師といってもいろいろだし、薬剤師もいろいろで、訪
問看護もいろいろだとなると、実はここで議論している意味の薬剤師とか医師というの
とは違って、業態バリエーションがユーザーから見えている同じ医師でも違っている。
在宅医療を考えるときに特に都市部ではそれが起こっていて、そういうところが調査さ
れて、この場ではないと思うが、いろいろなサービスソリューション化されてしまって
いる医療の話と、いわゆるもともと考えている制度上の医療の話が違っていて、ユーザ
ー側から見ると選びようがないからそうなっているというところがあるので、今後、在
宅医療を議論するときにはいろいろな業態が生じているという実態もきちんと調べられ
て議論していくことが必要である。今日の議論ではそれぞれの現場からの話であったの
で景色が違う。よりいい議論ができると思うが、医薬品についてはそれだけ議論するの
は難しいということも痛感したが、今回の事務局案はリーズナブルにまとまったと思う。
46.施設に入ったがためにこれまでのかかりつけ医との関係が絶たれてしまった、何とかし
てほしい、継続したいと言っても認めてもらえなかったという相談は実に多いという実
態もお伝えしたい。
47.資料2の7ページ目の内容をしっかりやることがまず大前提で、これをやると特例的な
対応が必要となる場面というのはなかなか思いつかない。それで、具体的にどういうこ
とが起こり得るのかというのが見えないと議論にならないので、そこも分かると、それ
だったらこういうふうな方法があるということが議論できると考えている。
48.きっちり対応するには本当に実効性を持ってできるようにするか、ルールをつくったら
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