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参考資料2_第1~12回検討会の主なご意見 (68 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57935.html |
出典情報 | 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第14回 5/19)《厚生労働省》 |
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であり、計画を立ててもらいたい。
40.現在、薬剤師は患者宅、在宅の現場で調剤済みの薬剤の数量を減らすということしか法
令上できないということになっている。そのため、今後省令改正レベルでの措置という
ものが必要になってくると思うので、ぜひ対応をお願いしたい。患者宅を訪問したとき
に薬剤師の手元に調剤をする前の医薬品を持っておいて、その場で医師の指示を受けて
調剤をすれば医薬品はその場で提供できるという形になる。時間的にも効率的であり、
ぜひそういったことも検討いただきたい。
41.へき地、離島のようなところで医薬品提供というものを想定した場合においては、薬局
の設置というものはどうしてもフィーの面でなかなか苦しいということがある。そうい
った場合に関して、例えば開局する曜日や時間を限定した形態で設置を認めていただく
とか、行政が誘致していただくという方法もあると思う。その際に、例えば薬局の構造
設備の要件を可能な限りで緩和するなど、そういったことで地域住民のための医薬品提
供の場を確保しやすくするという方法もぜひ考えていっていただきたい。
42.資料2の7ページの上の緑枠のレ点の2つ目に括弧書きで「(ただし、医療機関が地域の
薬剤提供を担っている場合は当該医療機関も含めた体制の検討が必要)」とある。おそら
く2つくらい考えられ、1つは訪問薬剤管理指導を実施する薬局がその地域にない場合
と、あるいは患者さんの病態によっては薬局が取り扱えないような注射薬を必要とする
在宅医療の患者がいるような場合などが考えられると思う。前者であれば、これは薬剤
提供の問題ではなくて地域の医療計画における在宅医療の在り方問題なので、そちらの
ほうでしっかりと議論する方が、実店舗を持たずビジネス的に在宅医療だけに応じる薬
局を増やすということではなく、やはり現実的な解決と思う。それから後者のような要
するに難しい患者も薬局で対応せざるを得ないのであれば、むしろ薬局で取り扱える注
射薬の種類を見直して増やしていくとか、そういうような対応も必要なのではないかと
思う。それで、ここで医療機関が括弧書きの「ただし」で例外的に書かれているが、医
療機関は在宅医療を担っているわけであり、薬剤のみを提供するというよりは薬剤を用
いた薬物治療とか、処置とか、その中身、内容を医療としては提供している。やはりそ
の処方とか指示をしている医師も在宅医療を当然提供されているわけなので、そういう
観点からすると、その地域における標準的な医薬品の選択や、それを可能にする地域に
おける標準的な薬剤の在庫とか提供をきちんと確保すれば、救急車を呼ばない程度の夜
間診療所で診る程度の対症療法とか症状緩和の範囲内での薬物治療であれば、論点2の
特例的な対応というのは一切しなくても実際にはやれるのではないか。むしろ、そうい
う体制を構築するということをここでは議論すべきであると思っている。
43.離島、へき地というものは別個に考えなければいけない。それ以外のところでの供給体
制も含めた在宅療養の在り方というのは地域医療計画も含めて、地域医療の在り方の側
面をしっかり考えていくところで別途しっかり議論をしていただかなければいけない。
それ以外のところでこの在宅医療に応じた薬剤提供の在り方についてしっかりと議論し
ていくということをすれば、ある程度の問題は解決する。だからこそ、事務局が資料2
の7ページのように整理していただいて、そしてその論点の在り方をここに出していた
68
40.現在、薬剤師は患者宅、在宅の現場で調剤済みの薬剤の数量を減らすということしか法
令上できないということになっている。そのため、今後省令改正レベルでの措置という
ものが必要になってくると思うので、ぜひ対応をお願いしたい。患者宅を訪問したとき
に薬剤師の手元に調剤をする前の医薬品を持っておいて、その場で医師の指示を受けて
調剤をすれば医薬品はその場で提供できるという形になる。時間的にも効率的であり、
ぜひそういったことも検討いただきたい。
41.へき地、離島のようなところで医薬品提供というものを想定した場合においては、薬局
の設置というものはどうしてもフィーの面でなかなか苦しいということがある。そうい
った場合に関して、例えば開局する曜日や時間を限定した形態で設置を認めていただく
とか、行政が誘致していただくという方法もあると思う。その際に、例えば薬局の構造
設備の要件を可能な限りで緩和するなど、そういったことで地域住民のための医薬品提
供の場を確保しやすくするという方法もぜひ考えていっていただきたい。
42.資料2の7ページの上の緑枠のレ点の2つ目に括弧書きで「(ただし、医療機関が地域の
薬剤提供を担っている場合は当該医療機関も含めた体制の検討が必要)」とある。おそら
く2つくらい考えられ、1つは訪問薬剤管理指導を実施する薬局がその地域にない場合
と、あるいは患者さんの病態によっては薬局が取り扱えないような注射薬を必要とする
在宅医療の患者がいるような場合などが考えられると思う。前者であれば、これは薬剤
提供の問題ではなくて地域の医療計画における在宅医療の在り方問題なので、そちらの
ほうでしっかりと議論する方が、実店舗を持たずビジネス的に在宅医療だけに応じる薬
局を増やすということではなく、やはり現実的な解決と思う。それから後者のような要
するに難しい患者も薬局で対応せざるを得ないのであれば、むしろ薬局で取り扱える注
射薬の種類を見直して増やしていくとか、そういうような対応も必要なのではないかと
思う。それで、ここで医療機関が括弧書きの「ただし」で例外的に書かれているが、医
療機関は在宅医療を担っているわけであり、薬剤のみを提供するというよりは薬剤を用
いた薬物治療とか、処置とか、その中身、内容を医療としては提供している。やはりそ
の処方とか指示をしている医師も在宅医療を当然提供されているわけなので、そういう
観点からすると、その地域における標準的な医薬品の選択や、それを可能にする地域に
おける標準的な薬剤の在庫とか提供をきちんと確保すれば、救急車を呼ばない程度の夜
間診療所で診る程度の対症療法とか症状緩和の範囲内での薬物治療であれば、論点2の
特例的な対応というのは一切しなくても実際にはやれるのではないか。むしろ、そうい
う体制を構築するということをここでは議論すべきであると思っている。
43.離島、へき地というものは別個に考えなければいけない。それ以外のところでの供給体
制も含めた在宅療養の在り方というのは地域医療計画も含めて、地域医療の在り方の側
面をしっかり考えていくところで別途しっかり議論をしていただかなければいけない。
それ以外のところでこの在宅医療に応じた薬剤提供の在り方についてしっかりと議論し
ていくということをすれば、ある程度の問題は解決する。だからこそ、事務局が資料2
の7ページのように整理していただいて、そしてその論点の在り方をここに出していた
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