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資料3 高齢者住まい事業者団体連合会提出資料 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57450.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第2回 4/28)《厚生労働省》
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1.紹介事業の事業モデルにおける課題

事業モデル
概要図

老人ホームに関 産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、以下のとおり経産省か
する情報提供
ら回答。
サービスに係る 今般、老人ホームへの入居を検討している高齢者(以下「入居検討者」という。)に対し、提携する事
宅地建物取引業 業者の運営する老人ホーム情報を提供し、成約時に当該事業者から紹介手数料を収受するサービスを検
法の取扱いが明 討している照会者より、このように、老人ホーム情報を入居検討者に提供する行為が 宅地建物取引業
確になりました。 法第二条第二号の「宅地建物取引業」に該当するかについて照会がありました。関係省庁が検討を行っ
(出典:平成29
年11月6日経済
産業省発表資料
から)

た結果、以下の回答を行いました。
• 照会者は、自ら宅地等の売買及び交換の当事者となるものでも、宅地等の売買、交換及び貸借の代理
をするものでもない。
• また、照会書に記載された新事業活動の仕組みでは、物件の説明は提携する事業者が行い、また、入
居条件の交渉及び調整の行為は、入居検討者と提携する事業者の間にて行い、照会者は関与しないこ
となどから判断して、照会者が宅地等の売買、交換及び貸借の媒介をするものでもない。
• 以上のことから、照会者の行為は宅地建物取引業法第二条第二号の「宅地建物取引業」に該当しない。

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