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参考資料3-1:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57354.html |
出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第10回 4/24)《厚生労働省》 |
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次に掲げるいずれかの要件に該当し、当該試料・情報の提供について、当該
試料・情報の提供を行う機関の長に報告すること
(ⅰ) 適切な同意を受けることが困難な場合であって、提供しようとする試料
が特定の個人を識別することができない状態にあり、提供先となる研究
機関において当該試料を用いることにより個人情報が取得されることが
ないこと
(ⅱ) 適切な同意を受けることが困難な場合であって、提供しようとする研究
に用いられる情報が匿名加工情報であること
(ⅲ) 提供しようとする研究に用いられる情報が、個人関連情報(提供先とな
る研究機関が当該個人関連情報を個人情報として取得することが想定さ
れる場合を除く。)であること
② 提供しようとする研究に用いられる情報が個人関連情報(提供先となる研
究機関が当該個人関連情報を個人情報として取得することが想定される場
合に限る。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当し又は提供先とな
る研究機関において同意が得られていることを当該個人関連情報の提供を
行う者が確認し、倫理審査委員会の意見を聴いた上で、当該個人関連情報の
提供を行う機関の長の許可を得ていること
(ⅰ) 学術研究機関等に該当する研究機関が当該個人関連情報を学術研究目
的で共同研究機関である外国にある者に提供する必要がある場合であっ
て、研究対象者の権利利益を不当に侵害するおそれがないこと
(ⅱ) 学術研究機関等に該当する外国にある者に当該個人関連情報を提供す
る場合であって、提供先となる研究機関が学術研究目的で取り扱う必要が
あり、研究対象者の権利利益を不当に侵害するおそれがないこと
(ⅲ) 当該個人関連情報を提供することに特段の理由がある場合であって、提
供先となる研究機関において研究対象者等の適切な同意を取得すること
が困難であること
(イ) ⑴イ(イ)➁ (ⅰ)ただし書きの規定により要配慮個人情報を新たに取得して、当
該要配慮個人情報を外国にある者に提供する場合であって、次に掲げる全ての
要件を満たしていることについて倫理審査委員会の意見を聴いた上で、試料・
情報の提供を行う機関の長の許可を得ているとき
① 適切な同意を受けることが困難であること
② (ア)②(ⅰ)から(ⅲ)までの規定中「個人関連情報」とあるのを、「要配慮個人
情報」と読み替えた場合に、(ア)②(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げるいずれかの要件に
該当すること
③ 8⑴に掲げる要件を全て満たし、8⑵の規定による適切な措置を講ずるこ
と
④ イに掲げる全ての情報を研究対象者等に提供すること
(ウ) 適切な同意を受けることが困難な場合であって、(ア)又は(イ)に該当しないと
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試料・情報の提供を行う機関の長に報告すること
(ⅰ) 適切な同意を受けることが困難な場合であって、提供しようとする試料
が特定の個人を識別することができない状態にあり、提供先となる研究
機関において当該試料を用いることにより個人情報が取得されることが
ないこと
(ⅱ) 適切な同意を受けることが困難な場合であって、提供しようとする研究
に用いられる情報が匿名加工情報であること
(ⅲ) 提供しようとする研究に用いられる情報が、個人関連情報(提供先とな
る研究機関が当該個人関連情報を個人情報として取得することが想定さ
れる場合を除く。)であること
② 提供しようとする研究に用いられる情報が個人関連情報(提供先となる研
究機関が当該個人関連情報を個人情報として取得することが想定される場
合に限る。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当し又は提供先とな
る研究機関において同意が得られていることを当該個人関連情報の提供を
行う者が確認し、倫理審査委員会の意見を聴いた上で、当該個人関連情報の
提供を行う機関の長の許可を得ていること
(ⅰ) 学術研究機関等に該当する研究機関が当該個人関連情報を学術研究目
的で共同研究機関である外国にある者に提供する必要がある場合であっ
て、研究対象者の権利利益を不当に侵害するおそれがないこと
(ⅱ) 学術研究機関等に該当する外国にある者に当該個人関連情報を提供す
る場合であって、提供先となる研究機関が学術研究目的で取り扱う必要が
あり、研究対象者の権利利益を不当に侵害するおそれがないこと
(ⅲ) 当該個人関連情報を提供することに特段の理由がある場合であって、提
供先となる研究機関において研究対象者等の適切な同意を取得すること
が困難であること
(イ) ⑴イ(イ)➁ (ⅰ)ただし書きの規定により要配慮個人情報を新たに取得して、当
該要配慮個人情報を外国にある者に提供する場合であって、次に掲げる全ての
要件を満たしていることについて倫理審査委員会の意見を聴いた上で、試料・
情報の提供を行う機関の長の許可を得ているとき
① 適切な同意を受けることが困難であること
② (ア)②(ⅰ)から(ⅲ)までの規定中「個人関連情報」とあるのを、「要配慮個人
情報」と読み替えた場合に、(ア)②(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げるいずれかの要件に
該当すること
③ 8⑴に掲げる要件を全て満たし、8⑵の規定による適切な措置を講ずるこ
と
④ イに掲げる全ての情報を研究対象者等に提供すること
(ウ) 適切な同意を受けることが困難な場合であって、(ア)又は(イ)に該当しないと
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