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参考資料3-1:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57354.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第10回 4/24)《厚生労働省》
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⑹ 研究者等は、地域住民等一定の特徴を有する集団を対象に、当該地域住民等の固
有の特質を明らかにする可能性がある研究を実施する場合には、研究対象者等及び
当該地域住民等を対象に、研究の内容及び意義について説明し、研究に対する理解
を得るよう努めなければならない。
2 教育・研修
研究者等は、研究の実施に先立ち、研究に関する倫理並びに当該研究の実施に必要
な知識及び技術に関する教育・研修を受けなければならない。また、研究期間中も適
宜継続して、教育・研修を受けなければならない。
第5 研究機関の長の責務等
1 研究に対する総括的な監督
⑴ 研究機関の長は、実施を許可した研究が適正に実施されるよう、必要な監督を行
うことについての責任を負うものとする。
⑵ 研究機関の長は、当該研究がこの指針及び研究計画書に従い、適正に実施されて
いることを必要に応じて確認するとともに、研究の適正な実施を確保するために必
要な措置をとらなければならない。
⑶ 研究機関の長は、研究の実施に携わる関係者に、研究対象者の生命、健康及び人
権を尊重して研究を実施することを周知徹底しなければならない。
⑷ 研究機関の長は、その業務上知り得た情報を正当な理由なく漏らしてはならない。
その業務に従事しなくなった後も同様とする。
2 研究の実施のための体制・規程の整備等
⑴ 研究機関の長は、研究を適正に実施するために必要な体制・規程(試料・情報の
取扱いに関する事項を含む。)を整備しなければならない。
⑵ 研究機関の長は、当該研究機関において実施される研究に関連して研究対象者に
健康被害が生じた場合、これに対する補償その他の必要な措置が適切に講じられる
ことを確保しなければならない。
⑶ 研究機関の長は、当該研究機関において実施される研究の内容に応じて、研究の
実施に関する情報を研究対象者等に通知し、又は研究対象者等が容易に知り得る状
態に置かれることを確保しなければならない。
⑷ 研究機関の長は、研究対象者等及びその関係者の人権又は研究者等及びその関係
者の権利利益の保護のために必要な措置を講じた上で、研究結果等、研究に関する
情報が適切に公表されることを確保しなければならない。
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