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参考資料3-1:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57354.html |
出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第10回 4/24)《厚生労働省》 |
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により既存試料・情報の提供を行う場合、その提供について所属機関の長に報告
すること
ウ 既存試料・情報の提供のみを行う者は、⑶ア(イ)若しくは(ウ)又はイ(ア)②(ⅱ)、(ウ)
若しくは(エ)により既存試料・情報を提供しようとするときは、倫理審査委員会
の意見を聴いた上で、所属機関の長の許可を得ていること
エ 既存試料・情報の提供のみを行う者が⑶ア(イ)若しくは(ウ)又はイ(ウ)若しくは(エ)
により既存試料・情報の提供を行う場合には、所属機関の長は、当該既存試料・
情報の提供に関する情報を研究対象者等に通知し、又は研究対象者等が容易に知
り得る状態に置かれることを確保すること
⑸ ⑶の手続に基づく既存試料・情報の提供を受けて研究を実施しようとする場合
⑶の手続に基づく既存試料・情報の提供を受けて研究を実施しようとする場合、
研究者等は、次のア及びイの手続を行わなければならない。
ア 研究者等は、次に掲げる全ての事項を確認すること
(ア) 当該既存試料・情報に関するインフォームド・コンセントの内容又は⑶の規定
による当該既存試料・情報の提供に当たって講じた措置の内容
(イ) 当該既存試料・情報の提供を行った他の機関の名称、住所及びその長の氏名
(ウ) 当該既存試料・情報の提供を行った他の機関による当該既存試料・情報の取得
の経緯
イ 既存試料・情報の提供を受ける場合(⑶ア(ア)又はイ(ア)①若しくは(イ)に該当す
る場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件を満たしていること
(ア) ⑶イ(ア)②に該当することにより、既存の個人関連情報の提供を受けて研究を
行う場合には、⑵イの規定に準じた手続を行うこと
(イ) ⑶ア(イ)若しくは(ウ)又はイ(ウ)若しくは(エ)に該当することにより、特定の個人
を識別することができる既存試料・情報の提供を受けて研究しようとする場合
には、6①から③まで及び⑦から⑩までの事項を研究対象者等が容易に知り得
る状態に置き、かつ研究が実施又は継続されることについて、原則として、研
究対象者等が拒否できる機会を保障すること
⑹ 外国にある者へ試料・情報を提供する場合の取扱い
ア 外国にある者(個人情報保護法施行規則第 16 条に定める基準に適合する体制
を整備している者を除く。以下ア及びイにおいて同じ。)に対し、試料・情報を
提供する場合(当該試料・情報の取扱いの全部又は一部を外国にある者に委託す
る場合を含む。)は、当該者に対し試料・情報を提供することについて、あらか
じめ、イに掲げる全ての情報を当該研究対象者等に提供した上で、研究対象者等
の適切な同意を受けなければならない。ただし、次に掲げる(ア)から(ウ)までのい
ずれかの場合に該当するときは、この限りでない。
(ア) 提供する試料・情報の全てが次に掲げる①又は②のいずれかの場合に該当
するとき
① 当該試料・情報(②に該当する研究に用いられる情報を除く。)の全てが
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すること
ウ 既存試料・情報の提供のみを行う者は、⑶ア(イ)若しくは(ウ)又はイ(ア)②(ⅱ)、(ウ)
若しくは(エ)により既存試料・情報を提供しようとするときは、倫理審査委員会
の意見を聴いた上で、所属機関の長の許可を得ていること
エ 既存試料・情報の提供のみを行う者が⑶ア(イ)若しくは(ウ)又はイ(ウ)若しくは(エ)
により既存試料・情報の提供を行う場合には、所属機関の長は、当該既存試料・
情報の提供に関する情報を研究対象者等に通知し、又は研究対象者等が容易に知
り得る状態に置かれることを確保すること
⑸ ⑶の手続に基づく既存試料・情報の提供を受けて研究を実施しようとする場合
⑶の手続に基づく既存試料・情報の提供を受けて研究を実施しようとする場合、
研究者等は、次のア及びイの手続を行わなければならない。
ア 研究者等は、次に掲げる全ての事項を確認すること
(ア) 当該既存試料・情報に関するインフォームド・コンセントの内容又は⑶の規定
による当該既存試料・情報の提供に当たって講じた措置の内容
(イ) 当該既存試料・情報の提供を行った他の機関の名称、住所及びその長の氏名
(ウ) 当該既存試料・情報の提供を行った他の機関による当該既存試料・情報の取得
の経緯
イ 既存試料・情報の提供を受ける場合(⑶ア(ア)又はイ(ア)①若しくは(イ)に該当す
る場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件を満たしていること
(ア) ⑶イ(ア)②に該当することにより、既存の個人関連情報の提供を受けて研究を
行う場合には、⑵イの規定に準じた手続を行うこと
(イ) ⑶ア(イ)若しくは(ウ)又はイ(ウ)若しくは(エ)に該当することにより、特定の個人
を識別することができる既存試料・情報の提供を受けて研究しようとする場合
には、6①から③まで及び⑦から⑩までの事項を研究対象者等が容易に知り得
る状態に置き、かつ研究が実施又は継続されることについて、原則として、研
究対象者等が拒否できる機会を保障すること
⑹ 外国にある者へ試料・情報を提供する場合の取扱い
ア 外国にある者(個人情報保護法施行規則第 16 条に定める基準に適合する体制
を整備している者を除く。以下ア及びイにおいて同じ。)に対し、試料・情報を
提供する場合(当該試料・情報の取扱いの全部又は一部を外国にある者に委託す
る場合を含む。)は、当該者に対し試料・情報を提供することについて、あらか
じめ、イに掲げる全ての情報を当該研究対象者等に提供した上で、研究対象者等
の適切な同意を受けなければならない。ただし、次に掲げる(ア)から(ウ)までのい
ずれかの場合に該当するときは、この限りでない。
(ア) 提供する試料・情報の全てが次に掲げる①又は②のいずれかの場合に該当
するとき
① 当該試料・情報(②に該当する研究に用いられる情報を除く。)の全てが
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