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参考資料2:第2回合同会議までの委員の追加意見について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57354.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第10回 4/24)《厚生労働省》
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生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議

施を含む。)に携わる者をいう。ただし、研究機関に所属する者以外であって、次に掲げ
るいずれかの者は除く。
① 、③略
② 既存試料・情報の提供のみを行う者

【ガイダンス】
3 ⒄②の「既存試料・情報の提供のみを行う者」とは、既存試料・情報の提供以外に研究
に関与しない者を指し、・・・、当該情報を用いて研究を実施しようとする研究者等から
の依頼を受けて提供のみを行う場合などが該当する。
規定の修正案

指針第 2 に「既存試料・情報の提供のみを行う者」の項目を追加してはどうか?

理由

「既存試料・情報の提供のみを行う者」の定義は、ガイダンスの「研究者等」の項目に示さ
れており、見つけづらい。また、指針上 16 カ所出てくる重要な概念であるため、ガイダ
ンスではなく指針上で明確にすることが妥当と考えたため。

6

項目

第 1 章第 2(用語の定義)

現在の規定

なし

規定の修正案

研究において通常採られる措置について、
Ex.「特定の個人を直ちに識別できないように加工をした個人情報」
Ex.「連結可能匿名化情報」
Ex.「個人情報(対応表作成・自機関保管)」「個人情報(対応表作成・他機関保管)」等
表記方法を統一化するために、定義を設けてはどうか?

理由

研究の現場では、対応表を作成・保管した上で、当該個人情報に含まれる氏名等の記述
を削除する、すなわち、いわゆる「連結可能匿名化」と呼ばれていた状態にして研究に用
いることが多い。これは一見すると、「仮名加工情報」の下記の定義に合致するように見
えるため、研究計画書上「仮名加工情報を作成する」としているものが多く見られる。
個人情報保護法第2条第5項 この法律において「仮名加工情報」とは、次の各号に掲げる個
人情報の区分に応じ て当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個
人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。
⑴ 第1項第1号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除するこ
と(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により 他の記述等に
置き換えることを含む。)。

しかし、「仮名加工情報」とすると対応表との照合が禁止されるため、その後の追跡情報
の取得や、研究対象者からの同意撤回への対応ができないことになる。これについての
理解なく、研究者が研究計画書に記載してしまっているおそれがある。
安全管理の一環として、対応表を作成し、個人を識別できる情報を取り除いて研究に用
いることは適切であり、今後もこの方法が多く採られるだろう。そのため、統一的な表