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参考資料2:第2回合同会議までの委員の追加意見について (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57354.html |
出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第10回 4/24)《厚生労働省》 |
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3. 人を対象とする生命科学・医学系研究の定義について
第 2 用語の定義 (1)人を対象とする生命科学・医学系研究
本指針に該当する研究か否かが非常にわかりにくいので、関係者が各自で判断できるよう
記載していただきたいです。
(ご参考)当会で審査が必要かどうか相談を受けたケースとして多いものは、次のとおり
です。
例 1)症例報告(数例~20 例など)について論文投稿を予定している。
→症例報告とは何例までを指すのでしょうか。「個別症例」であれば何例でも症例報告とし
て審査対象外でよろしいでしょうか。
例 2)学会発表を予定しているところ、主催者から倫理審査を受ける必要があるかどうか
を倫理審査委員会に確認するように言われた。
→研究者も学会も判断ができないケース。
例 3)患者さん(保護者)にアンケ―トを行い、シンポジウムで発表を予定している。
→個人情報保護法に則り行えばよいケース。
例 4)施設あるいは医師の治療方針に関するアンケートを行い、啓発資料を作成したい。
例 5)医薬品 A の XX に対する有効性を検証する研究を行いたい。
→特定臨床研究に該当することが判断できないケース。
例 6)物質 B の YY に対する予防効果を調べる研究を行いたい。
→医薬品ではないが人への介入行為を伴うケース。
4. インフォームド・コンセントと適切な同意の定義について
第 2 用語の定義 (22)インフォームド・コンセント/(23)適切な同意
研究を実施する上で、対象者への説明と同意はインフォームド・コンセントと適切な同意
を分けて行うことはないと思います。あくまでも概念上のこととしてそれぞれ用語を定義
されたのかもしれないのですが、かえってわかりづらいです。倫理指針は研究の適正な推
進を図るためのものですので、関係者が理解しやすいよう記載していただきたいです。
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第 2 用語の定義 (1)人を対象とする生命科学・医学系研究
本指針に該当する研究か否かが非常にわかりにくいので、関係者が各自で判断できるよう
記載していただきたいです。
(ご参考)当会で審査が必要かどうか相談を受けたケースとして多いものは、次のとおり
です。
例 1)症例報告(数例~20 例など)について論文投稿を予定している。
→症例報告とは何例までを指すのでしょうか。「個別症例」であれば何例でも症例報告とし
て審査対象外でよろしいでしょうか。
例 2)学会発表を予定しているところ、主催者から倫理審査を受ける必要があるかどうか
を倫理審査委員会に確認するように言われた。
→研究者も学会も判断ができないケース。
例 3)患者さん(保護者)にアンケ―トを行い、シンポジウムで発表を予定している。
→個人情報保護法に則り行えばよいケース。
例 4)施設あるいは医師の治療方針に関するアンケートを行い、啓発資料を作成したい。
例 5)医薬品 A の XX に対する有効性を検証する研究を行いたい。
→特定臨床研究に該当することが判断できないケース。
例 6)物質 B の YY に対する予防効果を調べる研究を行いたい。
→医薬品ではないが人への介入行為を伴うケース。
4. インフォームド・コンセントと適切な同意の定義について
第 2 用語の定義 (22)インフォームド・コンセント/(23)適切な同意
研究を実施する上で、対象者への説明と同意はインフォームド・コンセントと適切な同意
を分けて行うことはないと思います。あくまでも概念上のこととしてそれぞれ用語を定義
されたのかもしれないのですが、かえってわかりづらいです。倫理指針は研究の適正な推
進を図るためのものですので、関係者が理解しやすいよう記載していただきたいです。
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