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〔要望書②〕今後の障害福祉関係予算及び制度改善等に係る要望(重点事項) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.selp.or.jp/news/280 |
出典情報 | 今後の障害福祉関係予算及び制度改善等に係る要望(重点事項)(4/10)《全国社会就労センター協議会》 |
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(6)障害者雇用促進法における就労継続支援事業A型の位置づけについて
○ 『今後の障害者雇用施策の充実強化について(労働政策審議会障害者雇用分科会 意
見書)』(令和4年6月)の中で、「雇用率制度におけるA型の利用者の扱いについては、
実態把握に基づきA型が障害福祉制度においてどのように整理されるかも踏まえた上
で、雇用率制度・納付金制度からの除外の可能性も視野に入れ、一方で様々な影響も
考慮しつつ引き続き検討していくことが適当である」と整理されました。
○ 当該事業で雇用契約を結ぶ障害者については、『障害者自立支援法に基づく就労継続
支援により作業を行う障害者に対する労働基準法の適用等について』(平成 19 年5月
17 日付労働基準局長通知)の中で「基本的には労働基準法第9条の「労働者」に該当
する」と規定されています。A型利用者の労働者性に関する誤った認識により、A型事業
の運営に支障が出ないようご配慮願います。
(7)A型事業所利用における二重契約(雇用契約・利用契約)の解消について
○ 福祉工場から就労継続支援A型事業への移行に伴い、それまで労働者であった「従業
員」が障害福祉サービスの「利用者」となったことで、本人の思い(労働者としての意識)
が阻害され、働くことに対するモチベーションを低下させる要因になっています。福祉工
場の時と同様、就労継続支援A型事業所との雇用契約の締結をもって、事業所を利用
できるよう改善をお願いします。
(8)就労継続支援事業における成果目標(一般就労移行者数)の適正な運用について
(A 型・B 型共通)
○ 第6期障害福祉計画の基本指針の見直しにおいて、就労継続支援事業(A型・B型)に
一般就労移行者数の成果目標が設定されたことは、そこで働く利用者本人の 働き方に
関する希望 が考慮されたものとは言えず、強い懸念を表明いたします。一般就労を希
望し、それが可能な方を一般就労に繋げていくことには賛成ですが、成果目標の達成が
優先されることよって、「通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の
機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供」という就労継続支援事
業の本来の目的が阻害されることのないよう運用いただくことを要望いたします。
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○ 『今後の障害者雇用施策の充実強化について(労働政策審議会障害者雇用分科会 意
見書)』(令和4年6月)の中で、「雇用率制度におけるA型の利用者の扱いについては、
実態把握に基づきA型が障害福祉制度においてどのように整理されるかも踏まえた上
で、雇用率制度・納付金制度からの除外の可能性も視野に入れ、一方で様々な影響も
考慮しつつ引き続き検討していくことが適当である」と整理されました。
○ 当該事業で雇用契約を結ぶ障害者については、『障害者自立支援法に基づく就労継続
支援により作業を行う障害者に対する労働基準法の適用等について』(平成 19 年5月
17 日付労働基準局長通知)の中で「基本的には労働基準法第9条の「労働者」に該当
する」と規定されています。A型利用者の労働者性に関する誤った認識により、A型事業
の運営に支障が出ないようご配慮願います。
(7)A型事業所利用における二重契約(雇用契約・利用契約)の解消について
○ 福祉工場から就労継続支援A型事業への移行に伴い、それまで労働者であった「従業
員」が障害福祉サービスの「利用者」となったことで、本人の思い(労働者としての意識)
が阻害され、働くことに対するモチベーションを低下させる要因になっています。福祉工
場の時と同様、就労継続支援A型事業所との雇用契約の締結をもって、事業所を利用
できるよう改善をお願いします。
(8)就労継続支援事業における成果目標(一般就労移行者数)の適正な運用について
(A 型・B 型共通)
○ 第6期障害福祉計画の基本指針の見直しにおいて、就労継続支援事業(A型・B型)に
一般就労移行者数の成果目標が設定されたことは、そこで働く利用者本人の 働き方に
関する希望 が考慮されたものとは言えず、強い懸念を表明いたします。一般就労を希
望し、それが可能な方を一般就労に繋げていくことには賛成ですが、成果目標の達成が
優先されることよって、「通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の
機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供」という就労継続支援事
業の本来の目的が阻害されることのないよう運用いただくことを要望いたします。
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