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〔要望書②〕今後の障害福祉関係予算及び制度改善等に係る要望(重点事項) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.selp.or.jp/news/280 |
出典情報 | 今後の障害福祉関係予算及び制度改善等に係る要望(重点事項)(4/10)《全国社会就労センター協議会》 |
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全国社会就労センター協議会の基本的な考え方
工賃(賃金)+障害基礎年金+グループホーム家賃助成等による自立生活の保障
○ 就労継続支援B型事業の利用者の自立生活を保障するには、週 30 時間以上の生産
活動で最低賃金(月額換算)の3分の1以上(将来的には2分の1以上)の工賃を支払え
るような環境整備(制度設計と各種支援方策の構築)を進めるとともに、生活保護費水
準に達しない分は、特別障害給付金を含む障害基礎年金の拡充と適正化、グループホ
ーム家賃助成等の継続・充実によって補う必要があります。
※ 一般就労及び就労継続支援A型事業で働く方でも、労働時間が短い場合、賃金だけでは生活
保護費水準に達しないことがあるため、同様の対応が必要です。
※ 生産活動を実施する生活介護は、最低賃金(月額換算)の3分の1以上の工賃を目標にすること
は適さず、地域生活が可能となるよう障害基礎年金やグループホーム家賃助成等での配慮が
必要です。
基本的な考え方を実現するための重点要望事項
(1)官公需拡大に向けた継続的な取り組みの実施について
○ 優先調達推進法の「障害者就労施設で就労する障害者等の自立の促進に資する」とい
う趣旨を踏まえ、行政機関における取り組みの継続的な実施をお願いします。
・ 優先調達推進法の「基本方針」において、生保・社会事業授産施設を調達対象であ
る「障害者就労施設」の一つとしてみなせるように取り扱ってください。
・ 発注事例の一部では不適正な条件(価格等)によるものが報告されていますが、優
先調達推進法の趣旨を踏まえ、障害者の賃金・工賃向上に繋がるような活用をお願
いします。
・ 発注側と受注側のミスマッチを防ぐために、行政機関と事業所間での情報交換の仕
組み(例:「障害者優先調達情報交換会」の開催等)をご検討ください。
○ 「共同受注窓口組織」の設置と円滑な運営のための措置を講じてください。
・ 地域生活支援事業の必須事業への位置付け
・ 障害福祉計画の指標への盛り込み
・ 共同受注窓口組織への発注枠の確保
・ 障害者就労支援施設・事業所を活用した圏域拠点の整備
・ 障害者就労支援施設・事業所の人員を窓口組織に派遣できる仕組みの構築
・ 各都道府県の窓口組織を支援する日本セルプセンターのより一層の活用 等
(2)民需拡大に向けた「新たな障害者就労支援策」(仮称)の創設について
○ 在宅就業障害者支援制度を発展的に見直し、企業が就労継続支援事業所や生保・社会事
業授産施設等に発注を行ったことを前提として、①発注額に応じた納付金の減額、もしくは
②実雇用率への特例的な算定のいずれかを企業が選択できる仕組み(「新たな障害者就
労支援策」(仮称))を検討してください。
※ 「新たな障害者就労支援策」(仮称)の導入にあたっては、①納付金減額の上限、②実雇用率へ
の特例的な算定の上限を設定してください。また、法定雇用率を超過して障害者を雇用してい
る企業へのインセンティブとなる仕組みを検討してください。
(3)生産設備の導入・更新に対する補助制度について
○ 生産設備の導入・更新は、生産活動の生産性の向上に繋がり、売上拡大や工賃向上に
不可欠です。生産設備の導入・更新に対する補助制度の創設をご検討ください。
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工賃(賃金)+障害基礎年金+グループホーム家賃助成等による自立生活の保障
○ 就労継続支援B型事業の利用者の自立生活を保障するには、週 30 時間以上の生産
活動で最低賃金(月額換算)の3分の1以上(将来的には2分の1以上)の工賃を支払え
るような環境整備(制度設計と各種支援方策の構築)を進めるとともに、生活保護費水
準に達しない分は、特別障害給付金を含む障害基礎年金の拡充と適正化、グループホ
ーム家賃助成等の継続・充実によって補う必要があります。
※ 一般就労及び就労継続支援A型事業で働く方でも、労働時間が短い場合、賃金だけでは生活
保護費水準に達しないことがあるため、同様の対応が必要です。
※ 生産活動を実施する生活介護は、最低賃金(月額換算)の3分の1以上の工賃を目標にすること
は適さず、地域生活が可能となるよう障害基礎年金やグループホーム家賃助成等での配慮が
必要です。
基本的な考え方を実現するための重点要望事項
(1)官公需拡大に向けた継続的な取り組みの実施について
○ 優先調達推進法の「障害者就労施設で就労する障害者等の自立の促進に資する」とい
う趣旨を踏まえ、行政機関における取り組みの継続的な実施をお願いします。
・ 優先調達推進法の「基本方針」において、生保・社会事業授産施設を調達対象であ
る「障害者就労施設」の一つとしてみなせるように取り扱ってください。
・ 発注事例の一部では不適正な条件(価格等)によるものが報告されていますが、優
先調達推進法の趣旨を踏まえ、障害者の賃金・工賃向上に繋がるような活用をお願
いします。
・ 発注側と受注側のミスマッチを防ぐために、行政機関と事業所間での情報交換の仕
組み(例:「障害者優先調達情報交換会」の開催等)をご検討ください。
○ 「共同受注窓口組織」の設置と円滑な運営のための措置を講じてください。
・ 地域生活支援事業の必須事業への位置付け
・ 障害福祉計画の指標への盛り込み
・ 共同受注窓口組織への発注枠の確保
・ 障害者就労支援施設・事業所を活用した圏域拠点の整備
・ 障害者就労支援施設・事業所の人員を窓口組織に派遣できる仕組みの構築
・ 各都道府県の窓口組織を支援する日本セルプセンターのより一層の活用 等
(2)民需拡大に向けた「新たな障害者就労支援策」(仮称)の創設について
○ 在宅就業障害者支援制度を発展的に見直し、企業が就労継続支援事業所や生保・社会事
業授産施設等に発注を行ったことを前提として、①発注額に応じた納付金の減額、もしくは
②実雇用率への特例的な算定のいずれかを企業が選択できる仕組み(「新たな障害者就
労支援策」(仮称))を検討してください。
※ 「新たな障害者就労支援策」(仮称)の導入にあたっては、①納付金減額の上限、②実雇用率へ
の特例的な算定の上限を設定してください。また、法定雇用率を超過して障害者を雇用してい
る企業へのインセンティブとなる仕組みを検討してください。
(3)生産設備の導入・更新に対する補助制度について
○ 生産設備の導入・更新は、生産活動の生産性の向上に繋がり、売上拡大や工賃向上に
不可欠です。生産設備の導入・更新に対する補助制度の創設をご検討ください。
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