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〔要望書②〕今後の障害福祉関係予算及び制度改善等に係る要望(重点事項) (10 ページ)

公開元URL https://www.selp.or.jp/news/280
出典情報 今後の障害福祉関係予算及び制度改善等に係る要望(重点事項)(4/10)《全国社会就労センター協議会》
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5.就労選択支援事業
(1)就労選択支援事業の制度設計について
○ 障害者総合支援法等の一部を改正する法律に係る附帯決議(参議院)において、 本人
による選択と決定を重視するとともに、一般就労への過度な誘導等による福祉サービス
の利用の抑制につながらないよう留意すること が示されました。
○ 就労選択支援事業の制度設計にあたっては、一般就労を前提とせず、障害者自身が就
労アセスメントの結果を活用し、障害者自身で最適な選択ができる仕組みを検討してく
ださい。
(2)就労選択支援事業が考える一般就労の在り方について
○ 障害者総合支援法等の一部を改正する法律に係る附帯決議(衆議院・参議院)におい
て、 事業主が、単に雇用率の達成のみを目的として雇用主に代わって障害者に職場や
業務を提供するいわゆる障害者雇用代行ビジネスを利用することがないよう、事業主
への周知、指導等の措置を検討すること と示されました。
○ 就労選択支援事業の創設後は、就労アセスメントを通して障害者の選択を支援すること
になるため、選択肢の一つとなる 適正な一般就労 の考え方を検討する機会を設けて
ください。

6.生活介護事業
(1)送迎に係る添乗員の評価について
○ 令和6年度報酬改定において、サービス提供時間ごとに基本報酬が設定される仕組み
となりました。送迎時間については、往復3時間以上の場合に生活介護計画の標準的な
時間として1時間を加算できるものの、十分な評価がされているとは言えません。
○ 一方で、送迎は時間だけでなく、人手も要します。車内での利用者間のトラブルや安全
確保のため、運転手の他に、1名の支援員が送迎中の支援を行っている状況があります。
こういった状況を踏まえ、運転手の他に支援員を添乗させた場合に評価されるよう送迎
加算の拡充をお願いします。
(2)医療的ケア・重症心身障害者以外の方への入浴支援に対する評価について
○ 令和6年度報酬改定において、「入浴支援加算」が新設され、医療的ケアが必要な方等
に入浴支援を提供した場合に一定の評価がされるようになりました。しかし、生活介護
事業では、医療的ケアが必要な方等だけでなく、障害支援区分5・6の重度者や4以下の
方、てんかん患者、高齢者等への入浴支援を提供しています。
○ 入浴支援は利用者の清潔保持に加え、QOLを向上させる支援であり、その支援には人
手を要します。また、重度・強度行動障害のある方は入浴中や衣服着脱時等に事故が発
生するリスクがあるため、複数職員での対応が必須となります。入浴支援の状況を踏ま
え、 医療的ケア・重症心身障害者以外の方への入浴支援 に対する評価をお願いしま
す。
(3)生活介護事業の名称の見直しについて
○ 生活介護事業では、障害者の日常生活の充実を図るため、生産活動や生活支援等、障
害者の特性に合わせた支援を提供しています。しかし、「介護」という言葉を含む生活介
護事業の名称への抵抗感から、特に若い障害者や家族が利用を拒むケースがあります。
名称の問題で適切なサービスに繋がらないことがないように、サービスの実態に即した
名称への見直しをご検討ください。
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