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参考資料2 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》
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告として取り扱う。
【具体例】
・ 「肝臓がんの治療では、日本有数の実績を有する病院です。」
・ 「当院は県内一の医師数を誇ります。」
・ 「本グループは全国に展開し、最高の医療を広く国民に提供しております。」
・ 「芸能プロダクションと提携しています」
・ 「著名人も○○医師を推薦しています」
・ 「著名人も当院で治療を受けております。」
(3)

誇大な広告(誇大広告)
法第6条の5第2項第2号に規定する「誇大な広告」とは、必ずしも虚偽ではないが、施設の規
模、人員配置、提供する医療の内容等について、事実を不当に誇張して表現していたり、人を誤認
させる広告を意味するものであり、医療広告としては認められない。
「人を誤認させる」とは、一般人が広告内容から認識する「印象」や「期待感」と実際の内容に
相違があることを常識的判断として言えれば足り、誤認することを証明したり、実際に誤認したと
いう結果までは必要としない。
【具体例】
・ 「知事の許可を取得した病院です!」(「許可」を強調表示する事例)
→病院が都道府県知事の許可を得て開設することは、法における義務であり当然のことであ
るが、知事の許可を得たことをことさらに強調して広告し、あたかも特別な許可を得た病
院であるかのような誤認を与える場合には、誇大広告として取り扱う。
・ 「医師数○名(○年○月現在)」
→示された年月の時点では、常勤換算で○名であることが事実であったが、その後の状況の
変化により、医師数が大きく減少した場合には、誇大広告として取り扱うこと。(この場
合、広告物における文字サイズ等の強調の程度や医療機関の規模等を総合的に勘案し、不
当に患者等を誘引するおそれがあるかを判断するべきであり、一律に何名の差をもって誇
大広告と取り扱うかを示すことは困難であるが、少なくとも実態に即した人数に随時更新
するよう指導するべきである。)
・ (美容外科の自由診療の際の費用として)「顔面の○○術1カ所○○円」
→例えば、当該費用について、大きく表示された値段は5カ所以上同時に実施したときの費
用であり、1カ所のみの場合等には、倍近い費用がかかる場合等、小さな文字で注釈が付
されていたとしても、当該広告物からは注釈を見落とすものと常識的判断から認識できる
場合には、誇大広告として取り扱う。
・ 「○○学会認定医」(活動実態のない団体による認定)
・ 「○○協会認定施設」(活動実態のない団体による認定)
→客観的かつ公正な一定の活動実績が確認される団体によるものを除き、当該医療機関関係
者自身が実質上運営している団体や活動実態のない団体などによる資格認定や施設認定
を受けた旨については、患者等を不当に誘引するおそれがあり、誇大広告として取り扱う
べきであること。
・ 「○○センター」(医療機関の名称又は医療機関の名称と併記して掲載される名称)
→医療機関の名称として、又は医療機関の名称と併せて、「○○センター」と掲載すること
については、
- 法令の規定又は国の定める事業を実施する病院又は診療所であるものとして、救命救
急センター、休日夜間急患センター、総合周産期母子医療センター等、一定の医療を担
う医療機関である場合
又は
- 当該医療機関が当該診療について、地域における中核的な機能や役割を担っていると
都道府県等が認める場合
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